○町長の期末手当の特例に関する条例

昭和62年3月9日

条例第1号

町長、助役及び収入役の給与、旅費に関する条例(昭和30年三木町条例第12号)の規定にかかわらず、昭和62年3月から昭和65年6月までの間、町長には期末手当を支給しないものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

町長の期末手当の特例に関する条例

昭和62年3月9日 条例第1号

(昭和62年3月9日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年3月9日 条例第1号