○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成13年3月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、町と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び次項に規定する職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前各号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員
(2) 三木町職員の定年等に関する条例(昭和58年三木町条例第10号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(3) 三木町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、町長に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、技能職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外の派遣職員(以下「一般の派遣職員」という。)には、規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると町長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例等の特例)
第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)第24条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第6条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員の旅費に関する条例(昭和29年三木町条例第10号)に準じ任命権者が町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(技能職員である派遣職員の派遣期間中の給与)
第7条 技能職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(報告)
第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、職員の派遣の状況を町長に報告しなければならない。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。