○三木町予算規則
昭和45年7月20日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、三木町の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 各課等の長 三木町行政組織条例(平成15年三木町条例第14号)に定める課の長、出納室長、議会事務局長、教育委員会事務局の各課長及び選挙管理委員会、その他の各委員会又は委員の指定する財務担当者をいう。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 町長は、毎年10月15日までに翌年度の予算の編成方針を定め各課等の長に通知するものとする。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)第1表~第4表及び付表1.2.
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(予算の査定)
第5条 政策課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って町長の査定を受けなければならない。
2 政策課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係各課等の長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算の調製)
第6条 政策課長は、町長が前条第1項の決裁をしたときは、速やかにその結果を各課等の長に通知するとともに、予算及び必要な予算に関する説明書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第7条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
(予算の通知)
第9条 政策課長は、予算が成立したときは、速やかに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第10条 政策課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。
(1) 歳入予算を款項及び目節に区分して、それぞれの科目毎の収入予定時期を定めること。
(2) 歳出予算を款項及び目に区分して、それぞれの科目毎の支出予定時期を定めること。
(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。
(4) 債務負担行為の執行予定及び一時借入金の借入れ予定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な事項に関すること。
4 総務課長は、第2項の町長の決裁があったときは、その結果を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
2 政策課長は、予算配当書(様式第7号)により目節(必要と認める場合は細目、細節)ごとに歳出予算の配当をするものとする。
3 政策課長は配当後に生じた特別の理由により各課等の長から歳出予算の配当申請書を受けたものについて必要と認める場合は、その都度配当するものとする。
4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。
(予算の執行制限)
第13条 各課等の長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。
2 国庫及び県支出金、分担金、負担金、寄附金、町債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務について、その収入が確定するまで当該事務に着手してはならない。ただし町長が特に必要あると認めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし、特に町長が必要があると認められるものはこの限りでない。
(支出負担行為、支出命令簿)
第14条 予算の執行を明確にするため、各課等の長は、支出負担行為、支出命令簿を備え、常に予算残高を明確にしておかなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請書(様式第8号)を政策課長に提出しなければならない。
2 政策課長は、前項の歳出予算流用申請書を受けたときは、これを審査し、意見を付して町長の決裁を得なければならない。
3 町長が前項の規定により、流用を決定したときは、政策課長は、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第16条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは予備費充用申請書(様式第8号)を政策課長に提出しなければならない。
(弾力条項の適用)
第17条 各課等の長は、その所掌に係る特別会計について業務量の増加のため直接必要な経費に不足を生じたことにより、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは弾力条項適用申請書(様式第9号)を政策課長に提出しなければならない。
(政策課長への協議)
第19条 各課等の長は、次の各号に掲げる行為をするときは、政策課長に、合議しなければならない。
(1) 1件の金額が10万円を超える契約
(2) 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為
(3) 予算を伴うことになる条例、規則及び要綱等の制定
(一時借入金の借入れ)
第20条 政策課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議し町長の決裁を受けなければならない。
2 政策課長は、町長が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入れ手続をとらなければならない。
3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。
(予算執行状況報告)
第21条 各課等の長は、予算の執行状況報告書(様式第10号)を10月、4月の各5日までに政策課長を経て、町長に報告しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第22条 会計管理者は毎月歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。
(繰越し)
第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に繰越伺書(様式第11号)を政策課長に提出しなければならない。
第24条 繰越しを決定された経費について各課等の長は、翌年度の5月20日までに繰越申請書(様式第12号)を政策課長に提出しなければならない。
2 政策課長は、前項の繰越申請書を受けたときは、速やかに、これを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費、繰越計算書及び事故繰越し、繰越計算書を調製して町長の決裁を受けなければならない。
3 政策課長は、前項に基づく裁定の結果を直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度の予算から適用する。
附則(昭和50年9月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月12日規則第10号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和60年9月13日規則第8号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(三木町予算規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 収入役の在職期間における第5条の規定による改正後の三木町予算規則(次項において「改正後の規則」という。)第9条、第11条第4項、第15条第3項、第20条第1項及び第2項、第22条並びに第24条第3項の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
2 収入役の在職期間においては、改正後の規則様式第6号及び様式第7号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第12号の3中「会計管理者室」とあるのは「収入役室」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「出納室長」とあるのは「収入役室長」とする。
(様式に関する経過措置)
第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。