○三木町教育委員会事務局専決規則

昭和50年2月10日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三木町教育委員会事務局組織規則(昭和49年三木町教委規則第1号)第4条の規定により教育長の権限に属する事務の一部を教育長に代って決裁(以下「専決」という。)し執行するために、必要な事務を定め、教育行政事務の適確かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(教育長の決裁を要するもの)

第2条 次の各号に掲げるもの並びに重要な事項及び異例であり、若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、すべて教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 町議会の権限に関係あるもの

(2) 教育委員会に提案する事項に関するもの

(3) 紛議又は論議があるもの若しくはそれらの原因となるおそれのあるもの

(4) 教育長の指示で起案したもの

(5) 前各号のほか特に重要な事項に関するもの

(課長の専決事項)

第3条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担の決定

(2) 所属職員の県内出張命令及び復命の受理

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務の命令

(4) 所属職員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認、その服務上の承認又は許可

(5) 定例的な調査、報告及び進達

(6) 軽易な申請、通知、照会及び回答に関すること。

(7) 教育関係補助指令に基づく補助金の請求に関すること。

(8) 所管に属する公の施設の使用許可に関すること。

(9) 1件の金額20万円以下の収入命令

(10) 1件の金額10万円以下(義務的経費(報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金をいう。)、役務費(郵便料、電信電話料、火災保険料及び自動車損害保険料に限る。)、扶助費、公課費、食糧費及び備品購入費については5万円以下)の支出負担行為及び支出命令

(11) 前各号のほか軽易な事項に関すること。

(報告)

第4条 専決者が専決した場合において必要と認めるときは、その決裁した事項を上司に報告しなければならない。

(代理決裁)

第5条 教育長が決裁すべき事項について、教育長に事故ある場合又は欠けたときは、あらかじめ教育委員会が指定した課長(以下「教育長職務代行者」という。)が代理決裁(以下「代決」という。)する。

2 教育長及び教育長職務代行者が共に事故ある場合又は欠けたときは、課長補佐が代決することができる。

3 課長が決裁すべき事項について、課長に事故ある場合又は欠けたときは、課長補佐が代決することができる。

(代理決裁の制限)

第6条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限って行うことができる。ただし、職員の進退及び事の重要又は異例のもの、若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代理決裁後の手続)

第7条 代決した事項で重要なもの又は必要と認めるものについては、代決者において文書の上部に「後閲」と記し、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年6月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三木町教育委員会事務局専決規則

昭和50年2月10日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年2月10日 教育委員会規則第4号
昭和50年7月10日 教育委員会規則第7号
昭和53年6月16日 教育委員会規則第4号
昭和60年7月22日 教育委員会規則第3号
平成19年11月1日 教育委員会規則第4号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号