○教育長に対する事務委任規則

昭和38年9月10日

教育委員会規則第20号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校(幼稚園を含む。)、公民館、図書館その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の人事の一般方針を定めること。

(4) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の進退を行うこと。

(5) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申を行うこと。

(6) 教務主任・学年主任・保健主事・生徒指導主事・進路指導主事・現職教育主任及び同和教育主任を命ずること。

(7) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(8) 教育委員会規則を制定し、及び改廃すること。

(9) 教育委員会の告示、訓令及び指令等を発すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。

(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員その他の教育事務の執行に伴う専門委員会の委員を委嘱すること。

(12) 学校その他の教育機関の職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学令児童及び学令生徒の就学すべき学校を指定した通学区域を設定し、及び変更すること。

(14) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等を行うこと。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重大又は異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三木町教育委員教育長に対する事務委任規則(昭和31年三木町教育委員会規則第4号)及び三木町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則(昭和33年三木町教育委員会規則第11号)並びに三木町教育委員会事務委任規則(昭和37年7月10日公布三木町教育委員会規則第18号)は昭和38年9月9日限り之を廃止する。

(昭和63年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和38年9月10日 教育委員会規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年9月10日 教育委員会規則第20号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年1月29日 教育委員会規則第1号
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号