○三木町立学校の管理運営に関する規則

昭和33年9月12日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動等(第4条―第12条)

第3章の2 学校評価(第13条―第15条の2)

第4章 職員組織等(第16条―第22条の4)

第5章 施設、設備の管理等(第23条―第30条)

第6章 補則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、三木町立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 小学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

3 幼稚園及び中学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

4 校長(園長を含む。次条第4条第1項第5条第7条第12条第4章(第18条から第20条の8までを除く。)から第6章までにおいて同じ。)は、第2項及び前項の規定にかかわらず、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて学期を変更することができる。

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 (4月1日から同月6日までの日をいう。)

(4) 夏季休業日 (7月21日から8月31日までの日をいう。)

(5) 冬季休業日 (12月25日から翌年の1月6日までの日をいう。)

(6) 学年末休業日 (3月25日から同月31日までの日をいう。)

(7) その他教育委員会が指定する休日

2 幼稚園の学年末休業日は、前項第6号の規定にかかわらず、3月20日から同月31日までとする。

3 校長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて、授業日において行うべき授業を休業日に振り替えて行うことができる。

4 前項の承認の申請は、様式第1号による振替授業承認申請書を教育長に提出して行うものとする。

5 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第48条(第55条及び第77条の規定により準用される場合を含む。)の規定により、臨時に授業を行わないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要な事項

第3章 教育活動等

(教育課程の編成等)

第4条 幼稚園、小学校及び中学校の教育課程は、法令に定めるもののほか、それぞれ幼稚園教育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領並びに教育委員会の定めるところにより、学年の当初に校長が編成する。

2 校長は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 教科の名称及び授業時数

(2) 道徳の授業時数

(3) 特別活動の実施計画の概要

(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数

3 園長は、幼稚園の教育課程を編成するに当たっては、年間の教育週数、1日の教育時間及び教育内容を明らかにしなければならない。

(教育方針及び教育課程の届出)

第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに、教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、教育課程を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後速やかに」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(生徒指導組織の届出等)

第6条 校長は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を、学年開始後1箇月以内に、教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、生徒指導の組織又は実施計画を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後1箇月以内」とあるのは「変更後速やか」と読み替えるものとする。

(校外行事)

第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、別に定める基準に企画され、かつ、実施されなければならない。

2 校長は、前項の校外行事(対外試合を除く。)のため、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)を県外に派遣しようとする場合(宿泊を要する場合に限る。)は、あらかじめ様式第2号により、教育長に届け出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、登山その他危険を伴う校外行事のため、児童等を県外に派遣しようとする場合は、あらかじめ様式第2号により、教育長の承認を受けなければならない。

第8条 削除

(教材の選定及び使用)

第9条 学校において、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を特に考慮しなければならない。

(1) 教育上有益適切であること。

(2) 保護者の経済的負担を過重ならしめないこと。

2 学校において、使用することに決定し、購入させた教材については、これを効果的に使用するように努めなければならない。

(教材の届出)

第10条 校長は、教材の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第5号により、教育長に届け出なければならない。この場合において、特に必要と認められる場合に限り、教材の見本を添えて提出しなければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科、道徳又は特別活動若しくは総合的な学習の時間の主たる教材として教科書以外の図書を使用しようとするとき。

(2) 副読本、問題集、解説書その他これらに準ずるものを計画的、かつ、継続的に使用しようとするとき。

(承認申請等の手続)

第11条 前条の規定による承認の申請又は届出は、様式第2号による承認申請書又は届出書に、その教材の見本を添えてしなければならない。ただし、教育長が特に認めた場合は、教材の見本を添えないことができる。

(報告)

第12条 校長は、教育上重大、又は異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、毎月末、児童等の数及びその月における出席状況を、様式第3号により教育長に報告しなければならない。

3 校長は、毎月末、その月における校長及び教員の勤務状況等を、様式第4号により教育長に報告しなければならない。

第3章の2 学校評価

(自己評価の実施)

第13条 学校は省令第66条(省令第39条、第79条又は第104条第1項において準用する場合を含む。)の規定による評価(以下この章において「自己評価」という。)を行うものとする。

2 自己評価は、学校のすべての教職員の参加により、毎年度1回以上行うものとする。

3 教育委員会は、学校運営の改善を図るため必要があると認めるときは、学校の種類ごとに、学校で自己評価を行うに当たって共通して取り上げるべき項目を設置することができる。

4 前3項に定めるもののほか、自己評価に関して必要な事項は、校長が定める。

(学校関係者評価の実施)

第14条 学校は、自己評価の結果を踏まえた省令第67条(省令第39条、第79条又は第104条第1項において準用する場合を含む。)の規定による当該学校の関係者による評価(以下この章において「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

2 学校関係者評価は、学校に設置する関係者評価委員会(以下この条において「関係者評価委員会」という。)において、毎年度1回以上行うものとする。

3 学校関係者評価の組織及び運営に関する事項については、教育委員会が別に定める。

(評価結果等の公表及び報告)

第15条 校長は、自己評価を行ったときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、その結果及びその結果を踏まえた改善方策(次項において「評価結果等」という。)を公表するものとする。

2 校長は、学校関係者評価を行ったときは、前項に準じて公表に努めるものとする。

3 校長は、自己評価又は学校関係者評価を行ったときは、速やかにその評価結果等を教育委員会に報告しなければならない。

(指導及び助言)

第15条の2 教育委員会は、前条第3項の報告を受けた場合において、学校運営の改善を図るため必要があると認めるときは、学校に対し、自己評価又は学校関係者評価の実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

第4章 職員組織等

(校務分掌)

第16条 校長は、この規則に特別の定がある場合を除き、校務分掌組織を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。

(職員会議)

第17条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第17条の2 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

4 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者5名以内とし、任期は1年とする。

(教務主任等)

第18条 小学校及び中学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし校長の意見を聴いて、特別の事情があると認めた学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 教務主任及び学年主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(保健主事)

第19条 小学校及び中学校には、保健主事を置く。

2 保健主事は、校長の監督を受け、保健、安全等に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(生徒指導主事等)

第20条 小学校及び中学校には、生徒指導主事を置き、中学校には、進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の教諭のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(現職教育主任)

第20条の2 小学校及び中学校には、現職教育主任を置く。

2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 現職教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(人権・同和教育主任)

第20条の3 小学校及び中学校には人権・同和教育主任を置く。

2 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 人権・同和教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(事務職員)

第20条の4 学校には、次の職の事務職員を置くことができる。

(1) 事務主任

(2) 主任

(3) 主任主事

(4) 主事

2 事務職員は、校長の命を受け、事務をつかさどる。

(学校栄養職員)

第20条の5 学校には、次の職の学校栄養職員を置くことができる。

(1) 栄養主任

(2) 主任

(3) 主任技師

(4) 技師

2 学校栄養職員は、校長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(司書教諭)

第20条の6 小学校及び中学校には、司書教諭を置く。ただし、(学級数が11以下の学校にあっては、当分の間)これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事務を行う。

3 司書教諭は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(栄養教諭)

第20条の7 小学校及び中学校には、栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 栄養教諭を置くとき、栄養職員はこれを置かない。

(主幹教諭)

第20条の8 小学校及び中学校には、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、上司の命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、現教主任、人権・同和教育主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、それにかかる担当主事・主任を置かないことができる。

(指導教諭)

第20条の9 小学校及び中学校には、指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(休暇)

第21条 年次休暇の請求があった場合においては、教育長又はその委任を受けた校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。

2 病気休暇、特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「公立学校職員勤務時間等規則」という。)第15条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号)第17条に規定するものを除く。第4項において同じ。)又は介護時間の請求があった場合においては、教育長又はその委任を受けた校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。

3 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

4 校長の病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。

5 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

6 校長は、病気休暇又は公立学校職員勤務時間等規則第13条第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1月を超えるときは、遅滞なく教育長に届け出るものとする。同条第7号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び同条第8号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。

7 校長は、病気休暇、特別休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

8 第2項及び前項の規定は、介護休暇について準用する。この場合において、第2項中「教育長又はその委任を受けた校長」とあり、及び前項中「校長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

(育児休業)

第21条の2 校長は、育児休業の許可の申請があった場合は、遅滞なく教育長に報告しなければならない。

(職員の部分休業)

第21条の3 職員の部分休業の承認及びその取消しは、校長が行う。

(職員の職務に専念する義務の免除)

第21条の4 職員の職務に専念する義務の免除は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年三木町条例第17号)の規定に基づき、校長が行う。

2 第21条第3項及び第6項本文の規定は、職員の職務に専念する義務を免除し、又は免除した場合について準用する。

(出張)

第22条 職員の出張は、国外出張及び校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)については教育長が、その他のものについては教育長の委任を受けた校長が、これを命ずる。この場合において、校長は、職員の県外出張が宿泊を要するものであるときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 校長が出張したときは、教育長が命じた場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

(時間外勤務)

第22条の2 職員(管理職手当を受ける者を除く。以下本条において同じ。)の時間外勤務は、校長が命ずる。この場合において、校長は、職員の健康と福祉を害しないよう考慮しなければならない。

(業務の上限時間等)

第22条の3 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月において45時間

(2) 1年において360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(学校事務の共同実施)

第22条の4 学校は、学校事務の適正化及び効率化を図るため、複数の学校で共同して学校事務を実施することができる。

2 前項に規定する学校事務の共同実施に関し、必要な事項は教育長が定める。

第5章 施設、設備の管理等

(施設等の管理)

第23条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分任する。

(施設、設備台帳)

第24条 校長は、施設、設備の台帳を作成し、その現有状況を、常に、明らかにしておかなければならない。

(き損等の報告)

第25条 校長は、学校の施設、設備の一部若しくは全部がき損又は亡失したときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

(施設、設備の貸与)

第26条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用させる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(警備、防災の計画等)

第27条 校長は、年度の当初に、学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長にこれを提出しなければならない。

2 警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、校長が定める。

(防火管理者)

第28条 学校には、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、その学校の職員で資格を有するもののうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(表簿)

第29条 学校においては、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳又は修了証書授与台帳

(3) 例規つづり

(4) 旅行命令簿及び校外勤務簿

(5) 休暇承認簿、休暇承認書留簿、研修承認簿、職務に専念する義務免除簿、職務に専念する義務免除書留簿及び欠勤簿

(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状写つづり

(7) 宣誓書つづり

(8) 当直日誌

(9) 児童等の賞与台帳及び児童又は生徒の懲戒台帳

(10) 児童等異動記録簿

(11) 公文書つづり

2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は、永年保存とし、その他の表簿は、3年以上必要な期間、これを保存しなければならない。

(宿日直)

第30条 校長は、別に定める場合を除き、執務時間以外の時間(次項の日直勤務の時間を除く。)について、職員に、宿直の勤務を命じなければならない。

2 校長は、別に教育長が定める場合を除き、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第4条第1項に規定する週休日、同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)について、職員に日直の勤務を命じなければならない。

3 宿直の勤務は、執務終了時刻に始まり、翌日の執務開始時刻に終わる。

4 前項の場合において、宿直勤務の始まる時刻又は終わる時刻が、第2項に規定する日に属するときは、前項中「執務終了時刻」とあるのは「執務終了時刻に相当する時刻」と、「執務開始時刻」とあるのは「執務開始時刻に相当する時刻」と読み替えるものとする。

5 日直の勤務は、執務開始時刻に相当する時刻に始まり、執務終了時刻に相当する時刻に終わる。

6 宿直又は日直の勤務を命ぜられた職員は、第1項及び第2項に規定する日又は時間において学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視に従事するものとする。

7 校長は、教育委員会規則に定めるもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項を定めなければならない。

第6章 補則

(児童生徒の出席停止)

第31条 教育委員会は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項(第40条により準用する場合を含む。)の規定に基づき、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。また、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けること及び被害者である児童生徒や保護者等への適切な対応をとることについて配慮するものとする。

(授業料滞納者に対する処置)

第32条 園長は、授業料を滞納している幼児の保護者に対して、その幼児の出席の停止又は退園を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の三木町立学校の管理運営に関する規則の規定により次の表の左欄に掲げる校務の分掌を命ぜられていた者は、施行日に別に辞令を発せられない限り、それぞれ同日付をもって、改正後の三木町立学校の管理運営に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定により施行日から昭和51年3月31日までの間、当該右欄に掲げる校務の分掌を命ぜられたものとする。

進路指導主事

進路指導主事

生徒指導主事

生徒指導主事

教務主任又はこれに相当するもの

教務主任

学年主任又はこれに相当するもの

学年主任

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる教務主任又はこれに相当するもの及び学年主任又はこれに相当するものに命ぜられていた者がいない学校は、昭和51年3月31日までの間、改正後の規則第15条第1項ただし書の規定による教務主任及び学年主任を置かない学校とみなす。

(昭和57年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年12月17日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月1日教委規則第4号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年4月22日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の三木町立学校の管理運営に関する規則第4号様式の規定は、平成4年4月1日以後の職員の勤務状況に関する報告について適用し、同日前の職員の勤務状況に関する報告については、なお従前の例による。

(平成4年8月26日教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年4月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日教委規則第8号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年5月2日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年1月14日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成17年2月17日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の三木町立学校の管理運営に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続は、改正後の三木町立学校の管理運営に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木町立学校の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年2月16日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日教委規則第13号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年5月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月19日教委規則第2号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年12月21日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三木町立学校の管理運営に関する規則

昭和33年9月12日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)