○三木町立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和63年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年三木町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、三木町立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)が職務に専念する義務を免除される場合を定めるものとする。

(職務に専念する義務が免除される場合)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 職員が町又は町の機関以外のものの主催する講演会等において町政又は学術等に関し講演等を行う場合

(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(5) 職員がその職務の遂行上必要な試験を受験する場合

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項、第46条又は第49条の2第1項の規定により、審査の申立て又は措置の要求若しくは不服申立てをする場合

(7) 法第45条第2項、第47条、第50条第1項又は第53条第6項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(8) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、町教育委員会が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三木町立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成26年8月7日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
平成26年8月7日 教育委員会規則第2号