○三木町立学校職員の服務に関する規則
昭和35年9月1日
教育委員会規則第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 出勤、出張及び校外勤務等(第3条―第6条の2)
第3章 休暇等の請求等(第7条―第11条の3)
第4章 雑則(第12条―第20条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、三木町教育委員会の所管に属する学校の職員の服務に関して、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 校長(園長を含む。以下同じ。)、教員、学校栄養職員及び事務職員をいう。
(2) 教員 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。
第2章 出勤、出張及び校外勤務等
(出勤等)
第3条 職員は、校長が定める時刻までに出勤し、直ちに、所定の出勤簿に印を押さなければならない。
2 職員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は、勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(出張の命令等)
第4条 職員は、旅行命令によって出張しなければならない。
2 校長は、三木町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年三木町教育委員会規則第10号。以下「管理規則」という。)第22条第1項後段の規定による承認を受けようとするときは、様式第1号による県外出張承認申請書を教育長に提出するものとする。
3 管理規則第22条第2項の規定による届出は、様式第2号による県内・県外出張届を教育長に提出して行うものとする。
4 校長は、県外出張(宿泊を要するものに限る。)をしようとするときは、様式第2号の2による県外出張伺書により教育長に伺い出なければならない。
5 校長は、職員が国外に出張しようとするときは、様式第2号の3による国外出張伺書をもって教育長に伺い出なければならない。
(出張の復命)
第5条 校長は、県外出張(宿泊を要するものに限る。)をしたときは、帰着後速やかに、様式第3号による県外出張復命書を教育長に提出しなければならない。
2 職員(校長を除く。)は、出張をしたときは、帰着後速やかに、その概要を校長に復命しなければならない。
3 職員は、国外に出張したときは、帰着後速やかに、様式第3号の2による国外出張復命書を教育長に提出しなければならない。
(校外勤務)
第6条 職員が、出張によらないで、家庭訪問、現場実習指導その他職務に関する用務のために勤務場所を離れて勤務しようとするときは、用務の内容、日時及び場所を校外勤務簿に記入するものとし、職員(校長を除く。)にあっては、校長の承認を受けなければならない。
(宿日直の引継ぎ等)
第6条の2 宿直又は日直の勤務に服する職員は、その勤務を終えたときは、当直日誌に所定の事項を記入し、保管又は受領した公印、文書その他の物品とともに、これを校長の指定した職員に引き渡さなければならない。
2 宿直又は日直の勤務に服する職員は、勤務終了時刻が過ぎても、引継ぎを完了するまでは、勤務を続けなければならない。
第3章 休暇等の請求等
(職員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第7条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「公立学校職員勤務時間等規則」という。)第13条第1号及び第21号並びに職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号。以下「職員勤務時間等規則」という。)第15条第1号及び第20号に掲げる場合の特別休暇並びに公立学校職員勤務時間等規則第15条及び職員勤務時間等規則第17条に規定する特別休暇を除く。以下この項において同じ。)の請求をしようとする職員(校長を除く。)は、あらかじめ、年次休暇にあっては様式第4号による休暇承認簿(年次休暇用)を、病気休暇にあっては様式第4号の2による休暇承認簿(病気休暇・特別休暇用)及び様式第5号による病気休暇承認申請書を、特別休暇にあっては様式第4号の2による休暇承認簿(病気休暇・特別休暇用)を、校長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかったときは、その事由を付して事後において請求することができる。
3 公立学校職員勤務時間等規則第13条第1項第7号及び職員勤務時間等規則第15条第1項第6号に掲げる場合の特別休暇の申出は、あらかじめ様式第6号の3による産前休暇申出書を校長に提出して行わなければならない。
4 公立学校職員勤務時間等規則第13条第1項第8号及び職員勤務時間等規則第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、速やかに様式第6号の4による産後休暇届出書を校長に提出するものとする。
第7条の2 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第15条第1項に規定する職員の申出は、あらかじめ同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を様式第6号の5による介護休暇指定期間指定申出書に記入して、教育長に提出して行わなければならない。
(職員の介護休暇及び介護時間の請求)
第7条の3 介護休暇の承認を受けようとする職員(校長を除く。)は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに様式第6号の6による介護休暇承認申請書を教育長に提出しなければならない。
2 介護時間の承認を受けようとする職員(校長を除く。)は、あらかじめ様式第6号の7による介護時間承認申請書を校長に提出しなければならない。
(校長の休暇に関する特例)
第8条 管理規則第21条第5項の規定による休暇の届出は、様式第7号による休暇届書を教育長に提出して行うものとする。
2 校長が管理規則第21条第4項の規定により休暇の承認を受けようとするときは、第7条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員(校長を除く。)」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(休暇に関する指示申請)
第9条 校長は、管理規則第21条第3項の規定により教育長の指示を受けようとするときは、様式第8号による休暇指示申請書を教育長に提出しなければならない。
(休暇承認等の届出)
第10条 管理規則第21条第6項の規定による届出は、様式第9号による休暇承認等届出書を教育長に提出して行うものとする。
(育児休業の許可申請)
第11条 職員は、育児休業の許可を申請しようとするときは、あらかじめ、様式第9号の2による育児休業許可申請書に、育児休業の原因を明らかにする理由を記載した書面を添えて校長に提出しなければならない。
(部分休業の承認請求)
第11条の2 職員が部分休業の承認又はその取消しを受けようとするときは、あらかじめ、校長に請求しなければならない。
(職務に専念する義務の免除の指示を受けようとする場合の手続等)
第11条の3 校長が、管理規則第21条の4第2項において準用する管理規則第21条第3項の規定により指示を受けようとする場合及び管理規則第21条の4第2項において準用する管理規則第21条第6項本文の規定による届出を行おうとする場合の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第4章 雑則
(赴任)
第12条 職員は、採用の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。職員が人事異動の通知を受けて勤務する学校が変更した場合もまた同様とする。
3 職員が赴任したときは、その日から7日以内に別に定める様式による履歴書を校長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第13条 職員が人事異動により、その学校の職を離れたときにおいて、その学校の校長の職にあった者は、校長又は校長の職務を行う者に、その他の職員であった者は校長が指定する職員に、その日から10日以内に、担当した事務の引継ぎをしなければならない。
(研修)
第14条 教員は、教育公務員特例法第22条第2項の規定によって承認を受けようとするときは、様式第11号の2による研修承認申請書を校長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事許可申請)
第15条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定によって許可を受けようとするときは、様式第12号による営利企業等従事許可申請書を教育長に提出しなければならない。
(兼職等に関する認定申請)
第16条 校長又は教員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定によって認定を受けようとするときは、様式第13号による兼職等に関する認定申請書に、校長にあっては本務の遂行に支障がない理由を記載した書面を、教員にあっては校長の意見書を添えて、これを教育長に提出しなければならない。
(入学志願届)
第17条 職員は、学校に入学を志願しようとするときは、様式第14号による入学志願届書を教育長に提出しなければならない。
(氏名等変更届)
第18条 職員は、氏名又は住所を変更したときは速やかに様式第15号による氏名等変更届書を教育長に提出しなければならない。
(私事旅行届)
第19条 職員は、7日以上にわたる私事旅行をしようとするときは、あらかじめ様式第16号による私事旅行届書を校長に提出しなければならない。
(文書の提出方法)
第20条 職員は、文書を教育長に提出しようとするときは、校長を経由してこれをしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木町立学校職員の服務に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成2年7月25日教委規則第1号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月22日教委規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年8月26日教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年4月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月5日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日前に改正前の三木町立学校職員の服務に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続は、改正後の三木町立学校職員の服務に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
附則(平成9年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月18日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の三木町立学校職員の服務に関する規則の規定によりなされた申請その他の手続は、改正後の三木町立学校職員の服務に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
3 改正前の様式第1号から様式第16号までの用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成22年2月19日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月29日教委規則第1号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第6号 削除
様式第6号の2 削除