○三木町立学校への就学等に関する規則

平成5年6月22日

教育委員会規則第2号

(学校の名称等)

第1条 三木町立学校の名称及び位置は、三木町立学校条例(昭和39年三木町条例第11号)による。

(就学義務の猶予等)

第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第34条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、同条に規定する書類のほか、様式第1号による就学義務の猶予(免除)願書を教育委員会に提出しなければならない。

2 就学義務を猶予又は免除された保護者は、就学義務が猶予又は免除された事由が消滅したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 保護者は、就学猶予期間が満了したときは、直ちに、就学義務を履行しなければならない。

4 前項の場合において、なお引き続いて、就学義務の猶予を必要とする事由があるときは、就学猶予期間の更新を教育委員会に願い出なければならない。

(指定学校の変更申立て)

第3条 保護者が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定によって、教育委員会から指定された小学校又は中学校の変更を申し立てようとするときは、その事由を具し、当該指定を受けた日から10日以内にこれをしなければならない。

(入園状況報告)

第4条 幼稚園の園長は、学年開始後速やかに、幼児の入園状況を様式第2号によって教育委員会に報告しなければならない。

(出席簿)

第5条 規則第25条の規定によって作成する児童等の出席簿の様式は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 児童及び生徒の出席簿 様式第3号

(2) 幼児の出席簿 様式第4号

(学習の評価)

第6条 規則第57条(規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により児童又は生徒の平素の成績を評価する場合には、児童又は生徒の出席状況をも重視しなければならない。

(卒業証書)

第7条 校長(園長を含む。)は、小学校、中学校又は幼稚園の全課程又は教育を修了したと認めた者には、学校の種類に応じ、つぎに掲げる様式の卒業証書又は修了証書を授与するものとする。

(1) 小学校 様式第5号

(2) 中学校 様式第6号

(3) 幼稚園 様式第7号

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木町立学校への就学等に関する規則

平成5年6月22日 教育委員会規則第2号

(平成28年3月18日施行)