○三木町育英資金貸与条例施行規則

平成元年3月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、三木町育英資金貸与条例(平成元年三木町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(出願の手続)

第2条 育英資金貸与志願者は、次の書類を3月末日までに在学学校長を経て、町長に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生調書(様式第2号)

(3) 学業成績証明書

(4) 家族調書(様式第3号)

(5) 所得証明書(志願者と生計を一にする者全員のもの)

(6) 健康診断書

(育英資金の額)

第3条 条例第5条第2項の奨学生に貸与する額は、毎年予算の範囲内で次の区分による。

区分

貸与額

中等教育学校(後期課程)

月額 15,000円

高等学校

専修学校(高等課程)

高等専門学校(1~3年)

高等専門学校(4~5年)

自宅通学

月額 30,000円

その他

月額 36,000円

短期大学

自宅通学

月額 30,000円

その他

月額 36,000円

専修学校(専門課程)

自宅通学

月額 30,000円

その他

月額 36,000円

大学

自宅通学

月額 30,000円

その他

月額 36,000円

(選考の基準)

第4条 条例第2条の奨学生の選考に当たっては、次の基準によるものとする。

(1) 方針

本町に住所を有する者について、在学学校長の推薦に基づき学業・人物・健康・家計の各項目を検討の上、奨学生選考委員会において、これに総合判定を加えて奨学生を選考するものとする。

(2) 学業についての基準

学習状況に優れ同学年全生徒の平均水準より上位にあり、さらに向上の可能性が認められる者

(3) 人物についての基準

将来社会の有為な形成者となる資質を有する者

(4) 健康についての基準

就学にたえ得る見込みのある者

(5) 家計についての基準

本人の属する世帯全員の所得に基づき、学資金の支出が困難と認められる者

(6) 保護者等についての基準

保護者及び連帯保証人の町税等が、長期に滞納していないこと。

(選考の方法)

第5条 奨学生選考委員は、各志願者に対し、前条の基準により総合判定し、予算の範囲内で採択者を選考する。

2 町長は、選考委員を委嘱し、選考会議を主宰する。

3 選考委員は、学識経験者2名、民生委員2名、教育委員1名、教育長とする。

(奨学生決定者の通知)

第6条 教育委員会は奨学生に決定した者に対し、在学若しくは出身学校長を経て本人に通知する。

2 奨学生は、通知を受けた日から10日以内に保護者及び連帯保証人連署の誓約書(様式第4号)を、教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第6条の2 連帯保証人が欠けたときは、奨学生又は奨学金の貸与を受けた者は、別に連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合においては、この限りでない。

(条例の補足)

第7条 条例第7条第3号の「貸与の必要がなくなったとき」とは、次の場合をいう。

(1) 死亡

(2) 休学

(3) 家計の好転

(貸与の期間)

第8条 育英資金の貸与期間は、奨学生が高等学校、専修学校、高等専門学校又は大学に入学した月(在学生は決定の翌月)から正規の修業期間までとし、休学期間は除く。

(報告などの義務)

第9条 奨学生は毎学年末その年度の学習成績を教育委員会に報告しなければならない。

2 次の各号に当たる場合は、本人又は保護者は直ちに異動届出書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学生が死亡したとき。

(2) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。

(3) 本人又は保護者の身上・住所・経済状況に重要な異動があったとき。

(学校との連絡)

第10条 教育委員会は常に奨学生の在学する学校との連絡を密にして、奨学生の指導援助に協力し、条例第7条第4号に規定する不適格の者が出ないように努力するものとする。

2 不適格の認定は、在学学校長の意見を参考にして教育委員会が行う。

(育英資金返還誓約書)

第11条 奨学生が町長に提出する条例第8条の育英資金返還誓約書(様式第6号)は、本人並びに保護者及び連帯保証人が連署しなければならない。

2 連帯保証人は、本人及び保護者とは独立した生計を営む成人とする。

3 保護者は、町外に居住することになった奨学生の育英資金返還金の代納者になるものとする。

(返還金の減額)

第12条 条例第9条第2項に規定する返還金を減額することができる事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 著しく激甚な災害を受けたことにより経済的に困窮していること。

(2) その他真にやむを得ない理由により、奨学生であった者並びに保護者及び連帯保証人が育英資金を返還することが著しく困難であること。

2 育英資金の返還金の減額を受けようとする者は、奨学生であった者並びに保護者及び連帯保証人が連署した育英資金返還減免申請書(様式第7号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 り災証明書

(2) 前項第2号に該当する場合 返還することが著しく困難である真にやむを得ない理由が存することを証明する書類

3 育英資金の返還金を減額する額は、返還することが著しく困難である程度に応じて教育委員会が調査の上、決定する。

4 育英資金の返還金を減額する期間は、町長の認めた当該事由が継続する期間とする。

5 育英資金の返還金の減額を受けた者は、当該減額を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(返還の免除)

第13条 条例第9条第2項に規定する返還を免除することができる事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失していること。

(2) 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有していること。

2 育英資金の返還の免除を受けようとする者は、奨学生であった者(条例第9条第1項の規定による場合を除く。)並びに保護者及び連帯保証人が連署した育英資金返還減免申請書(様式第7号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 条例第9条第1項に該当する場合 戸籍又は除籍の抄本又は個人事項証明書

(2) 前項に該当する場合 障害の内容及びその程度を証明する医師の診断書その他労働能力が喪失し、又は労働能力に高度の制限を有することを証明する書類

3 育英資金の返還を免除する額は、次の各号に掲げる場合に応じ、該当各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項又は第1項第1号に該当する場合 返還未済額の全部

(2) 第1項第2号に該当する場合 返還未済額の4分の3以内の額

(返還の猶予)

第14条 条例第9条第2項に規定する返還を猶予することができる事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) り災から12月以内であり、かつ、当該り災状況が継続していること。

(2) 傷病により就労が困難であり、かつ、治療中であること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校若しくは専修学校に在学し、又はそれらに対する入学準備中であること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていること。

(5) 失業その他やむを得ない理由により、一時的に返還が困難であること。

2 育英資金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学生であった者並びに保護者及び連帯保証人が連署した育英資金返還猶予申請書(様式第8号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類及び教育委員会が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 り災証明書

(2) 前項第2号に該当する場合 就労が困難である旨等の記載がある医師の診断書

(3) 前項第3号に該当する場合 在学証明書

(4) 前項第4号に該当する場合 生活保護受給証明書

(5) 前項第5号に該当する場合 当該事由を証明することのできる書類

3 育英資金の返還を猶予する期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1項第3号に該当する場合 当該事由が継続する期間

(2) 第1項第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当する場合 町長の認めた当該事由が継続する期間

4 育英資金の返還の猶予を受けた者は、当該猶予を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(守秘義務)

第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を引いた後も同様とする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の三木町育英資金貸与条例施行規則により奨学生として決定を受けた者に対する育英資金の貸与については、改正後の三木町育英資金貸与条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に三木町育英資金貸与条例第2条第2項の規定により奨学生に決定された者に貸与する額は、改正後の三木町育英資金貸与条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月25日教委規則第5号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月23日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸与決定した奨学生に対する育英資金の額は、なお従前の例による。

(平成27年4月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月20日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸与決定した奨学生に対する育英資金の額は、なお従前の例による。

(令和3年11月18日教委規則第4号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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三木町育英資金貸与条例施行規則

平成元年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年3月28日 教育委員会規則第1号
平成16年6月23日 教育委員会規則第3号
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年12月25日 教育委員会規則第5号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年10月23日 教育委員会規則第12号
平成23年2月16日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年4月24日 教育委員会規則第6号
平成29年4月21日 教育委員会規則第6号
平成29年12月25日 教育委員会規則第14号
平成30年11月28日 教育委員会規則第5号
令和元年11月20日 教育委員会規則第9号
令和3年11月18日 教育委員会規則第4号