○三木町公民館規則
平成3年4月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三木町公民館条例(平成3年三木町条例第9号)の規定に基づき、公民館の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館運営審議会)
第2条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く。
第3条 委員長は、会議を主宰する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
第4条 審議会は必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。
(職務)
第5条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事業を行い、所属職員を監督する。
2 その他の職員は、館長の命を受け公民館の事務に従事する。
(開館・閉館時間)
第6条 公民館は午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用の申請)
第8条 公民館の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として使用する日の属する月の前月20日までに、公民館使用許可申請書(様式第1号)を三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第9条 教育委員会は、使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。
(使用許可の制限)
第10条 次の各号に該当する場合は、公民館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 公民館の管理運営に支障あると認めるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(目的外使用、転貸の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第12条 教育委員会は、使用許可後であっても必要に応じて使用条件を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(使用料の減免)
第13条 公民館の使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用する場合
(2) 三木町文化協会加盟団体が使用する場合
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第14条 使用者は、公民館の使用に際し、建物、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、不可抗力によるものを除いて館長の指示により、損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。