○三木町コミュニティセンターの管理運営に関する委任規則

昭和63年3月24日

規則第4号

(管理運営)

第1条 三木町コミュニティセンターの管理運営に関する権限を三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(職員)

第2条 三木町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和63年三木町条例第10号)第4条の規定による任命権を教育委員会に委任する。

(その他)

第3条 管理運営については、三木町コミュニティセンター管理規則(昭和63年三木町規則第3号)の定めるところによる。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

三木町コミュニティセンターの管理運営に関する委任規則

昭和63年3月24日 規則第4号

(昭和63年3月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月24日 規則第4号