○三木町文化交流プラザの設置及び管理に関する条例

平成8年9月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、住民の文化の振興を図るため、三木町文化交流プラザ(以下「文化交流プラザ」という。)を設置し、その維持及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 文化交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三木町文化交流プラザ

三木町大字鹿伏360番地

(指定管理者による管理)

第3条 文化交流プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、この条例で定める管理の基準に従い、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化交流プラザの維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 文化交流プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

3 文化交流プラザの管理を指定管理者に行わせる場合の開館時間は、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 文化交流プラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 文化交流プラザの管理を指定管理者に行わせる場合の休館日は、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用料の徴収等)

第7条 文化交流プラザを利用しようとする者は、三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号。第4項において「使用料条例」という。)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特に必要と認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

3 町長は、指定管理者に文化交流プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が、使用料条例に定める額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て定めることとする。これを変更するときも同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部を改正する条例)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1表に7として次のように加える。

7 三木町文化交流プラザ使用料

施設の名称

区分

単位

金額

メタホール

営利を目的しない場合

午前9時から午後10時まで

81,000円を超えない範囲で規則で定める額

営利を目的とする場合

午前9時から午後10時まで

121,000円を超えない範囲で規則で定める額

小ホール

営利を目的しない場合

午前9時から午後10時まで

28,000円を超えない範囲で規則で定める額

営利を目的とする場合

午前9時から午後10時まで

42,000円を超えない範囲で規則で定める額

楽屋一室

第1楽屋 第2楽屋 第3楽屋

午前9時から午後10時まで

900円を超えない範囲で規則で定める額

イベントホール

 

午前9時から午後10時まで

8,000円を超えない範囲で規則で定める額

会議室

営利を目的としない場合

午前9時から午後10時まで

12,000円を超えない範囲で規則で定める額

営利を目的とする場合

午前9時から午後10時まで

18,000円を超えない範囲で規則で定める額

附属設備及び器具

 

別に規則で定める額

メタホール・小ホールを準備又は練習のために使用する場合の使用料、午前、午後その他使用時間を分割して使用する場合の使用料、午前9時前又は午後10時後の時間において使用する場合の使用料及び冷暖房使用料並びに町外居住者使用料は、別に規則で定める。

(重要な公の施設条例の一部を改正する条例)

3 重要な公の施設条例(昭和39年三木町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第96条第1項第10号」を「第96条第1項第11号」に改める。

第2条第1項に次の1号を加える。

(13) 文化交流プラザ

(平成17年12月21日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

三木町文化交流プラザの設置及び管理に関する条例

平成8年9月30日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)