○三木町文化交流プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年12月6日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三木町文化交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成8年三木町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三木町文化交流プラザ(以下「文化交流プラザ」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 文化交流プラザは、次の業務を行う。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 文化事業の実施に関すること。
(3) 図書・視聴覚資料・刊行物の利用・管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化交流プラザの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、三木町文化交流プラザ使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) メタホール及び小ホール(関連して使用する施設も含む。) 使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとする場合は、その初日。以下同じ。)の1年前の属する月の初日から1月前まで(町長が必要と認めた場合、この限りでない。)
(2) その他の施設 使用しようとする日の6月前の属する月の初日から前日まで
3 町長は、使用の許可をする場合において、条件を付することができる。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理運営上、支障があると認めたとき。
(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(5) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
5 町長は、使用を許可したときは、三木町文化交流プラザ使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用目的の変更等の禁止)
第4条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の変更)
第5条 使用者が許可の内容と異なる使用をしようとするときは、三木町文化交流プラザ使用許可変更申請書(様式第3号)に三木町文化交流プラザ使用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の取消しの承認)
第6条 使用者は、施設の使用の取消しをしようとするときは、三木町文化交流プラザ使用取消承認申請書(様式第4号)に三木町文化交流プラザ使用許可書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用の条件)
第7条 使用者は、使用の条件に従わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 第3条第4項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の条件に違反したとき。
(4) 納期日までに使用料を納入しないとき。
(使用料)
第9条 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)別表第1表使用料の部 7文化交流プラザ使用料の項に規定する使用料は、別表第1及び別表第2に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。 全額
(2) 使用許可の変更により過納額が生じたとき。 当該過納額
(3) メタホール、小ホールについては使用期日前30日までに、その他の施設については、使用期日前7日までに使用の取消し又は変更を申請し、町長が相当の理由があると認めたとき。 半額
(入館の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、文化交流プラザへの入館を拒絶し、又は退場を命じなければならない。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、文化交流プラザの使用を終わったときは、直ちに文化交流プラザ所属の職員(以下「職員」という。)の指示に従い、設備その他を原状に回復しなければならない。使用許可の取消し又は停止を受けた場合も同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わり原状に回復する。この場合、使用者は、原状回復に要した経費を負担しなければならない。
(損害賠償の責任)
第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたために損害を被る場合において、その損害の賠償を請求することができない。
2 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(使用時間の解釈)
第15条 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。
(使用の開始)
第16条 使用者は、使用する設備等の提供を受け、職員の指示に従い、これを使用するものとする。
(立入検査)
第17条 職員は、職務遂行のため使用中の場所に随時立入検査することができる。
(使用者の遵守事項)
第18条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可なくして、物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なくして、壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 文化交流プラザの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(6) 使用の許可を受けた以外の設備、器具等を使用しないこと。
(7) その他職員の指示する事項
(使用後の点検)
第19条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに届け出て、点検を受けなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年2月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月13日規則第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
施設の名称 | 区分 | 金額(円) | |||
全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
メタホール | 平日 | ||||
営利を目的としない場合 | 64,761 | 14,285 | 24,761 | 33,333 | |
営利を目的とする場合 | 97,142 | 20,952 | 37,142 | 49,523 | |
休日等 | |||||
営利を目的としない場合 | 77,142 | 17,142 | 29,523 | 40,000 | |
営利を目的とする場合 | 115,238 | 25,714 | 43,809 | 60,000 | |
小ホール | 平日 | ||||
営利を目的としない場合 | 22,857 | 4,761 | 8,571 | 11,904 | |
営利を目的とする場合 | 34,285 | 6,666 | 12,380 | 17,142 | |
休日等 | |||||
営利を目的としない場合 | 26,666 | 5,714 | 9,523 | 14,285 | |
営利を目的とする場合 | 40,000 | 8,571 | 14,285 | 20,952 | |
楽屋一室 | 第1楽屋 第2楽屋 第3楽屋 | 857 | 285 | 285 | 285 |
イベントホール | 7,619 | 1,904 | 2,857 | 3,809 | |
小会議室 | 2,476 | 571 | 952 | 1,333 | |
交流会議室(1) | 営利を目的としない場合 | 5,714 | 952 | 1,904 | 2,857 |
営利を目的とする場合 | 8,571 | 1,428 | 2,857 | 4,285 | |
交流会議室(2) | 営利を目的としない場合 | 11,428 | 2,380 | 4,285 | 6,190 |
営利を目的とする場合 | 17,142 | 3,523 | 6,380 | 9,238 | |
交流会議室(3) | 営利を目的としない場合 | 11,428 | 2,380 | 4,285 | 6,190 |
営利を目的とする場合 | 17,142 | 3,523 | 6,380 | 9,238 | |
交流会議室(4) | 営利を目的としない場合 | 5,714 | 952 | 1,904 | 2,857 |
営利を目的とする場合 | 8,571 | 1,428 | 2,857 | 4,285 | |
団体交流室 | 2,476 | 571 | 952 | 1,333 |
(1) 「全日」とは午前9時から午後10時までをいい、「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後10時までをいう。
(2) 「平日」とは休日等以外の日をいい、「休日等」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日をいう。
(3) メタホールの使用料は、ホワイエ及び楽屋の使用を含む。
(4) メタホール、小ホールを全日、午前、午後又は夜間において、準備又は練習のために専ら舞台面に限り使用する場合の使用料は、営利を目的としない場合の使用料の100分の50とする。
(5) 午前8時前、午前8時から午前9時まで、正午から午後1時まで、午後5時から午後6時まで又は午後10時後において施設を使用する場合の使用料は、次のとおりとする。
ア 午前8時前 1時間につき、表に規定する夜間の使用料の100分の30。ただし、前日の日から引き続いて使用する場合にあっては、1時間につき、表に規定する前日の夜間の使用料の100分の30とする。
イ 午前8時から午前9時まで又は正午から午後1時まで 1時間につき、表に規定する午前の使用料の100分の30。
ウ 午後5時から午後6時まで 表に規定する午後の使用料の100分の30。
エ 午後10時後 1時間につき、表に規定する夜間の使用料の100分の30。
(6) 施設を午前から引き続き午後において使用する場合、又は午後から引き続き夜間において使用する場合には、(5)イ又はウに規定する使用料は徴収しない。
(7) 冷暖房料は、規定使用料及び超過使用料の合算額の100分の40とする。
(8) 町外居住者が使用する時は、規定使用料の100分の20増とする。
別表第2(第9条関係)
種別 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 5,000 |
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平台 | 1枚 | 250 |
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金屏風 | 1双 | 1,100 |
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演台 | 1式 | 500 |
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司会者台 | 1台 | 200 |
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指揮者台 | 1台 | 200 |
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譜面台 | 1台 | 50 |
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地がすり | 1枚 | 1,100 |
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高座用座布団 | 1枚 | 100 |
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上敷ござ | 1枚 | 200 |
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箱足 | 1個 | 50 |
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開足 | 1個 | 50 |
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木台 | 1本 | 50 |
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国旗 | 1枚 | 250 |
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町旗 | 1枚 | 250 |
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音響反射板 | 1式 | 6,000 |
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映写スクリーン | 1台 | 1,100 |
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式次第兼用黒板 | 1台 | 200 |
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花台 | 1台 | 200 |
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椅子 | 1脚 | 50 |
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机 | 1脚 | 100 |
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プログラムスタンド | 1台 | 50 |
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照明器具 | フレネルスポットライト | 1式 | 2,000 |
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平凸スポットライト | 1式 | 1,600 |
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ピンスポットライト | 1台 | 1,500 |
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プロジェクトスポットライト | 1台 | 300 |
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芯なしダブルマシン | 1台 | 800 |
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ミラーボール | 1台 | 700 |
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ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,000 |
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アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,000 |
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調光装置 | 1式 | 3,000 |
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音響器具その他 | メタホール音響装置 | 1式 | 2,500 |
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テープレコーダ卓 | 1台 | 1,500 |
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CDプレーヤー卓 | 1台 | 1,500 |
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DATデッキ卓 | 1台 | 1,500 |
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電動3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,000 |
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ステージスピーカ | 1台 | 1,500 |
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ハネ返りスピーカ | 1台 | 500 |
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ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000 |
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ダイナミックマイクロホン | 1本 | 400 |
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コンデンサマイクロホン | 1本 | 900 |
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マイクスタンド(床上) | 1台 | 250 |
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マイクスタンド(卓上) | 1台 | 200 |
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ブームスタンド | 1台 | 250 |
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移動型ミキサー | 1台 | 1,000 |
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ピアノ(メタホール用) | 1台 | 10,000 | 調律料は実費 | |
ピアノ(小ホール用) | 1台 | 5,000 | 調律料は実費 | |
映写機 | 1台 | 6,000 |
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器具持ち込み電気料金 | 1Kw | 100 | 1時間当たり | |
姿見 | 1台 | 300 |
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展示用パネル | 1枚 | 100 |
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備考 附属設備器具の1回の使用時間は、午前・午後又は夜間をそれぞれ1単位とする。