○三木町地域交流センターの管理及び運営に関する規則

平成12年3月28日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、三木町地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成12年三木町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三木町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 交流センターの業務は、次に掲げるものとする。

(1) 社会教育学習(体育に係るものを含む。以下この条において「学習」という。)及び文化活動の機会の提供に関すること。

(2) 住民の学習に関する指導及び助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育のための講座の開設その他住民の学習の機会の提供に関し、必要な業務を行うこと。

(開館・閉館時間)

第3条 交流センターは、午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるとき、若しくは特別な理由があるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第5条 交流センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する日の属する月の前月20日までに、交流センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、使用を許可したときは、交流センター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第7条 交流センターの使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) その他教育委員会が、特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が前日までに使用許可の取消し又は変更の申出を行い、教育委員会がその理由を認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、使用に際し使用者の責めに帰すべき理由によって、施設及び器具などを損傷し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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三木町地域交流センターの管理及び運営に関する規則

平成12年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号