○三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する条例

平成9年6月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自然観察など自然とのふれあい、自然教育を推進する拠点となる施設及び自然体験を提供することを目的として、三木ふるさと自然のみち(以下「自然のみち」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 ウォーキングセンター(以下「センター」という。)を次の位置に設置する。

名称

位置

ウォーキングセンター

三木町大字下高岡1459番地2

2 自然のみちを三木町内に次のとおり設置する。

コースの名称

設置施設

(1) 里の池めぐりのみち

公衆用トイレ、観察小屋、休憩所及び展望台、遊歩道、指導標及び解説板並びにその他目的を達成するために必要な施設

(2) 東讃富士(白山)探索のみち

(3) 歴史の散歩みち

(4) ホタルの里のみち

(5) 高仙山深山のみち

(6) 動物との出会いみち

(事業)

第3条 自然のみちは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、文化、動植物等の調査及び保護に関すること。

(2) 自然学習及び体験活動の推進に関すること。

(3) センター利用者への説明、案内及び情報提供に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第4条 自然のみちは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

2 教育委員会は、センター管理のために所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可等)

第5条 自然のみちを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、センターに備付けの受付簿に必要事項を記載しなければならない。

2 センターを利用しようとするときは、利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の場合、教育委員会は、三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の定めるところにより使用料を徴収することができる。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、この条例及び規則に定める規定に従わなければならない。

2 利用者は、利用中における事故の防止に万全の注意を払わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者がこの条例及び規則に定める規定に違反したときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、利用に際し利用者の責めに帰すべき事由によって、施設、物件及び器具などをき損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部改正)

2 三木町使用料、手数料徴収条例の一部を次のように改正する。

別表第1表に次の表を加える。

8 ウォーキングセンター

室名

1時間当たりの使用料

レクチャールーム

800円

プラクティカルルーム

300円

ボランティアルーム

300円

・町外の者(住所又は勤務先を町内に有していない者)が使用する場合の使用料は、本表で規定する使用料の2倍とする。

(平成28年3月22日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する条例

平成9年6月27日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)