○平木テニスコート管理規則

平成5年3月25日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、平木テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成5年三木町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、平木テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理に関し必要な事項を定める。

(休場日及び使用時間)

第2条 テニスコートの休場日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休場日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 使用時間 次のとおりとする。ただし、使用時間は使用許可を受けた時間とし、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

施設名

使用時間

平木テニスコート

4月から10月 午前9時から午後6時

11月から3月 午前9時から午後5時

(管理人)

第3条 教育委員会は、平木テニスコートに管理人を置く。

2 管理人は、教育委員会の指示を受け、平木テニスコートの管理、平木テニスコートを使用する者(以下「使用者」という。)の危険防止及び安全の確保に当たるものとする。

3 管理人は、教育委員会が任命する。

4 管理人は、非常勤とする。

(使用の申請)

第4条 条例第5条の規定に基づき、テニスコートの使用許可を受けようとする者は、テニスコート使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、使用の許可をしたときは、テニスコート使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他特別な事由が生じたとき。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 社会教育関係団体等が主催する行事で、教育委員会が必要と認めたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第8条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、返還することができる。

(1) 降雨等のため使用できなかったとき。

(2) 使用前に使用許可の取り消し、又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めたとき。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平木テニスコート管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年12月7日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日教委規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

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平木テニスコート管理規則

平成5年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成5年3月25日 教育委員会規則第1号
平成21年4月16日 教育委員会規則第8号
平成28年12月7日 教育委員会規則第6号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号
令和3年6月3日 教育委員会規則第2号