○平木テニスコート管理規則
平成5年3月25日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、平木テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成5年三木町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、平木テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理に関し必要な事項を定める。
(休場日及び使用時間)
第2条 テニスコートの休場日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休場日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 使用時間 次のとおりとする。ただし、使用時間は使用許可を受けた時間とし、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。
施設名 | 使用時間 |
平木テニスコート | 4月から10月 午前9時から午後6時 11月から3月 午前9時から午後5時 |
(管理人)
第3条 教育委員会は、平木テニスコートに管理人を置く。
2 管理人は、教育委員会の指示を受け、平木テニスコートの管理、平木テニスコートを使用する者(以下「使用者」という。)の危険防止及び安全の確保に当たるものとする。
3 管理人は、教育委員会が任命する。
4 管理人は、非常勤とする。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、使用の許可をしたときは、テニスコート使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他特別な事由が生じたとき。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) 社会教育関係団体等が主催する行事で、教育委員会が必要と認めたとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第8条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、返還することができる。
(1) 降雨等のため使用できなかったとき。
(2) 使用前に使用許可の取り消し、又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めたとき。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平木テニスコート管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月7日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日教委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。