○すぱーく三木屋内ゲートボール場の管理及び運営に関する規則

平成5年12月21日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、すぱーく三木屋内ゲートボール場の管理及び運営に関する条例(平成5年三木町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、すぱーく三木屋内ゲートボール場(以下「屋内ゲートボール場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。

(休館日及び使用時間)

第2条 屋内ゲートボール場の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 使用時間 午前9時から午後10時までとする。ただし、使用時間は使用許可を受けた時間とし、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定に基づき、屋内ゲートボール場の使用許可を受けようとする者は、屋内ゲートボール場使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、使用の許可をしたときは、屋内ゲートボール場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他特別な事由が生じたとき。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 社会教育関係団体等が主催する行事で、教育委員会が必要と認めたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第7条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。

(2) 屋内ゲートボール場の管理上又は公益上の都合により使用を禁止したとき。

(3) 使用者が使用する7日前までに使用許可の取消し、又は変更の申出を行ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が認めたとき。

(賠償責任)

第8条 屋内ゲートボール場の使用に際し発生した使用者の事故については、教育委員会は、その責めを負わない。

2 使用者は、屋内ゲートボール場の施設及び設備を滅失又は損傷し、その他町に損害を与えた場合は、直ちに教育委員会に報告のうえ、その指示に従いその損害を弁償又は賠償する責任を負うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のすぱーく三木屋内ゲートボール場の管理及び運営に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年3月21日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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すぱーく三木屋内ゲートボール場の管理及び運営に関する規則

平成5年12月21日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成5年12月21日 教育委員会規則第3号
平成12年3月28日 教育委員会規則第5号
平成21年4月16日 教育委員会規則第10号
平成29年3月21日 教育委員会規則第3号