○三木町立保育所条例施行規則

昭和53年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町立保育所条例(昭和39年三木町条例第20号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入所資格)

第2条 保育所は、保護者の労働又は疾病等の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難である小学校就学前こどもを保育する。ただし、町長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、所長が必要と認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

(休日)

第4条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、所長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年5月1日規則第11号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

三木町立保育所条例施行規則

昭和53年3月29日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月29日 規則第4号
昭和62年3月20日 規則第2号
平成10年3月27日 規則第4号
平成11年7月5日 規則第6号
平成18年5月1日 規則第11号
平成18年12月26日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第8号