○三木町交通遺児年金条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三木町交通遺児年金条例(昭和48年三木町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第2条第1項に規定する者であることを明らかにすることができる書類
(2) 保護者が遺児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類
2 受給権者は、遺児又は受給権者の氏名又は住所の変更を生じたときは、速やかに遺児年金/氏名/住所/変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(年金の辞退)
第5条 受給権者は、町長が指定した支払期間の最終日後1か月以内に年金を受給しないときは、当該年金の受給を辞退したものとみなす。
(帳票の備付け)
第6条 町長は、年金の支給を明らかにするため、遺児年金支給者台帳その他必要な帳票を備え、常に記載事項について整理するものとする。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。