○三木町交通遺児年金条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、三木町交通遺児年金条例(昭和48年三木町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定による申請は、遺児年金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1項に規定する者であることを明らかにすることができる書類

(2) 保護者が遺児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類

(決定の通知)

第3条 町長は、条例第3条第3項の規定により支給の決定をしたときは、遺児年金支給決定通知書(様式第2号)を、受給資格がないと決定したときは、遺児年金支給申請却下通知書(様式第3号)を保護者に通知するものとする。

(届出)

第4条 受給権者が条例第6条各号の一に該当したときは、速やかに遺児年金資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 受給権者は、遺児又は受給権者の氏名又は住所の変更を生じたときは、速やかに遺児年金/氏名/住所/変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(年金の辞退)

第5条 受給権者は、町長が指定した支払期間の最終日後1か月以内に年金を受給しないときは、当該年金の受給を辞退したものとみなす。

(帳票の備付け)

第6条 町長は、年金の支給を明らかにするため、遺児年金支給者台帳その他必要な帳票を備え、常に記載事項について整理するものとする。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三木町交通遺児年金条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第3号

(昭和48年4月1日施行)