○三木町隣保館設置条例施行規則
昭和53年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町隣保館設置条例(昭和53年三木町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 隣保館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業 地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究する事業
(2) 相談事業 地域住民に対し生活上の相談、人権に関わる相談に応じ適切な助言指導を行う事業(なお、相談の結果、必要があるときは、関係行政機関、社会福祉施設等に連絡、紹介を行うほか、その他適切な支援を行うよう努めること。)
(3) 地域福祉事業 地域における様々な生活上の課題の解決を図るため、地域の実情に応じて行う事業
(4) 啓発・広報活動事業 地域住民に対し、広く人権に関する理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発・広報活動を行う事業
(5) その他の事業 前各号の事業のほか、地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリエーション、教養・文化活動等地域住民の交流を図る事業
(開館時間)
第3条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、館長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用者の守るべき事項)
第5条 隣保館を使用する者(以下「使用者」という。)は、火気の取扱いに十分注意するほか、隣保館の使用に際し、職員の指示に従わなければならない。
2 使用者は、隣保館の使用を終えたときは、室内の整理整頓に努めなければならない。
2 次の各号に該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 営利を目的に使用するとき。
(3) 使用許可申請書に虚偽の記載があるとき。
(4) その他管理運営上必要があるとき。
(損害賠償)
第7条 使用者が建物、備品等を損傷等したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(隣保館運営審議会)
第8条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、隣保館における各種の事業の企画実施について調査審議するものとする。
2 審議会の委員は、次のとおりとし、町長が委嘱する。
(1) 町行政関係者 2名
(2) 地域住民代表 4名
(3) 学識経験者 4名
3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 審議会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により選任する。
5 審議会の議長は、委員長がこれに当たる。委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。
6 審議会の庶務は、人権推進課で処理する。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年1月15日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第1号及び様式第2号の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和元年12月13日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第15号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。