○三木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月3日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号。)及び三木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三木町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理の届出)

第2条 条例第7条の規定による届出は、一般廃棄物処理届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第3条 条例第9条の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) し尿処理手数料

 町発行のし尿汲取券(様式第2号)の売りさばきをもって、徴収するものとする。

 し尿汲取券は1枚343円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額で、町長の指定する場所又は指定店において10枚綴りで売りさばくものとする。

(2) 前号以外の手数料については、その都度徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第4条 条例第9条第3項の規定による一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(し尿処理の適用区分)

第5条 条例第9条のし尿処理適用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定額制 定期くみ取りの一般家庭で、無臭便槽以外及びくみ取り回数月1回以下、又使用くみ取りホース40メートル以内のものとする。

(2) 従量制 定額制適用以外で、使用くみ取りホース40メートル以内のものとする。

2 前項の適用区分以外は、別に町長が定める。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第6条 条例第10条第1項の規定による、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業(以下「業者」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 条例第10条第2項の規定による一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第4号の2)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第7条 町長は、前条の申請が必要かつ適当であり、申請者が業務を遂行するのに必要な設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、相当の知識経験を有する者であると認めた場合に限り、手数料額、許可期限、収集区域その他必要な条件をつけて許可するものとする。

(許可書の交付)

第8条 前条の規定により許可したときは、業者は誓約書(様式第6号)を町長に提出し、町長は一般廃棄物処理業許可書(様式第7号)、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可書(様式第7号の2)及び浄化槽清掃業許可書(様式第7号の3)を交付するものとする。

(業者の遵守事項)

第9条 業者は、業務の遂行については、法令に定める基準等に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 業務を下請等に出さないこと。

(3) 災害及び伝染病の発生等の理由で業務を拒まないこと。

(4) 収集自動車の見やすいところに許可標識(様式第8号)をはり付けること。

(5) 町民サービスに努めること。

(6) その他町長の指示に従うこと。

(許可の取消し、業務の停止)

第10条 町長は、業者が前条の規定に違反したときは、許可の取消し、又は業務の停止を命ずることができる。

(休業又は廃業等の届出)

第11条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、その事業の全部若しくは一部を休業又は廃止したとき、及び住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の4第1項各号に規定する事項を変更したときは、その日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

2 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽清掃業許可申請書及び添付書類の記載事項を変更したとき、又は浄化槽法第38条第1項各号に該当することとなったときはその日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(検査)

第12条 町長は、業者の使用する施設及び器材について、毎年定期又は臨時に検査をするものとする。

2 業者は、前項の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。

(清掃指導員)

第13条 町長は、清潔の保持、一般廃棄物容器の衛生的な維持管理その他清掃の指導並びに業者の指導及び立入検査等を行うため、清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、職員のうちから町長が任命する。

3 清掃指導員は、その職務に従事するときは常に、身分を示す証票(様式第9号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 三木町清掃条例施行規則(昭和45年12月1日三木町規則第6号)は、廃止する。

(昭和48年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和50年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和55年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和62年5月29日規則第7号)

1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の三木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付している許可書、又は提出されている許可申請書及び誓約書は、この規則の規定による許可書、又は許可申請書及び誓約書とみなす。

(平成4年3月27日規則第2号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年4月3日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年4月3日 規則第4号
昭和48年5月1日 規則第4号
昭和50年3月25日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和55年3月27日 規則第7号
昭和58年3月26日 規則第1号
昭和60年3月27日 規則第4号
昭和62年5月29日 規則第7号
平成4年3月27日 規則第2号
平成26年3月24日 規則第14号
令和3年6月15日 規則第14号