○三木町中小企業融資審査委員会規程

昭和35年5月30日

訓令第1号

第1条 本町に中小企業融資審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、融資申込者及び連帯保証人につき融資上必要なる事項を調査し、その可否を決定する。

第3条 委員会の委員は、16名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、または任命する。

(1) 町議会議員

(2) 商工会推薦者

(3) 金融機関の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

第5条 委員会の委員中より委員長及び副委員長を互選する。

第6条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。

第7条 委員が欠員となった場合は、1月以内に補欠の委員を選任しなければならない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 委員会において審査した事項は、これに関係ある者の他に漏らしてはならない。

第9条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

第10条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

第11条 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

第12条 委員会の議決は、半数以上が出席し、委員の過半数の同意を得てこれを定め、可否同数の場合は、委員長がこれを決する。

第13条 委員会は、審査の上貸付条件を変更することができる。

第14条 委員会の委員には、報酬を支給する。

2 委員が職務上要した実費は弁償する。

3 委員に対する報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年三木町条例第8号)の定めるところによる。

第15条 前各条に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、町長がこれを定める。

この規程は、昭和35年6月1日から施行する。

(昭和51年10月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年8月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年7月20日から適用する。

(昭和54年3月19日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

三木町中小企業融資審査委員会規程

昭和35年5月30日 訓令第1号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和35年5月30日 訓令第1号
昭和51年10月1日 訓令第2号
昭和53年3月29日 訓令第1号
昭和53年8月1日 訓令第6号
昭和54年3月19日 訓令第2号
平成6年3月28日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第2号
令和3年11月25日 訓令第1号