○三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設の設置)

第2条 農業集落の公衆衛生、生活環境の向上並びに農業用水、公共用水域の水質保全を図るため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 雨水を除く家庭又は事業所等の生活雑排水及びし尿(家畜し尿を除く。)をいう。

(2) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者(受益者) 処理区域内で施設を使用する者又は事業を営む者をいう。

(供用開始の公告)

第4条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。ただし、公告した事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 施設の供用開始の日において、排水設備を設置すべき者は、3年以内に排水設備(排水管が施設に連結されたものに限る。)を設置するものとする。

2 前項の規定において、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(排水設備計画の承認)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画について規則で定めるところにより、町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の申請者が申請事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更事項について町長の承認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出るものとする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第7条 前条の規定により工事を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水処理施設の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は規則で定めるところによる。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上100分の10.0未満

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上100分の8.0未満

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上100分の6.5未満

500人以上1,000人未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上100分の4.5未満

(排水設備工事の実施方法)

第8条 排水設備の工事は、三木町下水道条例(平成28年三木町条例第20号)により指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)がこれを行うものとする。

2 指定工事店は、排水設備工事を請け負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完了したときはその承認を受けなければならない。ただし、変更しようとするときに排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な工事にあっては、その旨を町長に届け出るものとする。

(排水設備工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、当該工事の完了した日から10日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(施設の使用開始等の届出)

第10条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、排水施設を善良に管理し、施設の機能に障害を与えないよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 施設を良好に維持し、香川県公害防止条例(昭和46年香川県条例第1号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排水すること。

(2) 生活環境に有害なる排水は、何人も当該施設に排水してはならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(排水設備の設置等の維持修繕)

第12条 第5条の規定により設置された排水設備等の改築、若しくは修繕及び清掃その他の維持は、使用者がこれを行うものとする。

(使用の制限)

第13条 町長は、非常災害その他施設管理上やむを得ない事情があるときは、使用者に対して施設の使用を制限し、又は停止を命ずることができる。

(使用料及び使用期間)

第14条 施設の使用料の徴収、算定方法及び減免については、三木町下水道条例第32条第33条及び第42条の規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

2 使用期間に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理の委託)

第15条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者及び受益者(使用者)に委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から継続している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に徴収する権利が確定される使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月19日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年三木町条例第11号)及び三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年三木町規則第14号)の規定により指定を受けた指定工事店及び登録された責任技術者は、その指定又は登録の有効期間中に限り、この条例の相当規定により指定された指定工事店又は登録された責任技術者とする。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

処理区域

井上北部処理場

三木町大字井上字馬場1931番地5

小谷、中谷、立石、柿谷、南地、北地、戸敷、小原、馬場

三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月28日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)