○三木町下水道条例

平成28年12月19日

条例第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、三木町の設置する公共下水道の構造、管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用期間 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(13) 量水標等物件 水防法(昭和24年法律第193号)第2条第7項に規定する量水標等又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の2第1号に規定する工作物をいう。

(14) 電線等 電線又は下水道法施行令第17条の2第2号に規定する工作物をいう。

(15) 熱交換器等 熱交換器又は下水道法施行令第17条の2第3号に規定する工作物をいう。

(16) 処理水 下水のうち、終末処理場において処理したものをいう。

(17) 未処理下水 下水のうち、処理水以外のものをいう。

第2章 公共下水道の構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第7条に定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第4条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第6条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食のおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第5条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第6条 第4条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第7条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第8条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろだめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを排除すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の予防に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第9条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第10条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるのものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第11条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない規則で定める軽微な変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(下水道排水設備指定工事店の指定等)

第12条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事を行う営業所(以下、「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員の氏名

(4) 第19条の規定によりそれぞれの営業所に専属することとなる責任技術者の氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第22条の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 排水設備等の新設等の工事を行うための機械器具の名称、性能及び数を明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定の基準)

第13条 町長は、前条第2項の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条第1項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第20条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(2) 営業所ごとに、町長が定める機械器具を有する者であること。

(3) 香川県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第18条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、前条第1項の指定に排水設備等の新設等の工事に関し必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

3 町長は、前条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(指定工事店証)

第14条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)をその営業所ごとに交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更を生じたとき、又は指定工事店証を汚し、破り、若しくは失ったときは、直ちに町長に申請して、指定工事店証の書換え交付又は再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第18条第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は前項の規定により指定工事店証の再交付を受けた後において、失った指定工事店証を発見したときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定の有効期間等)

第15条 第12条第1項の指定の有効期間は、当該指定の日から5年を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項に規定する指定の有効期間(当該指定の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた指定の有効期間)の満了後引き続き排水設備等の新設等の工事を行おうとする者は、町長が指定する日までに指定の有効期間の更新を受けなければならない。

3 第12条第2項及び第3項並びに第13条(第1項第4号イを除く。)の規定は、前項の指定の有効期間の更新について準用する。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第16条 指定工事店は、下水道に関する法令並びにこの条例及び同条例に基づく規則が定めるところに従い適正な排水設備等の新設等の工事の施工をしなければならない。

(変更の届出等)

第17条 指定工事店は、第12条第2項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 第13条第3項の規定は、前項の規定による変更(第12条第2項第1号及び第2号に掲げる事項の変更に限る。)又は廃止の届出があった場合に準用する。

(指定の取消し又は一時停止)

第18条 町長は、指定工事店が次に各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 不正な手段により第12条第1項の指定又は第15条第2項の指定の有効期間の更新を受けたとき。

(2) 第16条に規定する適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 第13条第1項各号に適合しなくなったとき。

(4) 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、公共下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例若しくは同条例に基づく規則又は指定の条件に違反したとき。

2 第13条第3項の規定は、前項の規定による指定の取消し又は効力の停止をした場合に準用する。

(下水道排水設備工事責任技術者の設置等)

第19条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務を行わせるため、次条第1項に規定する下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第24条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第20条 町長は、排水設備等の新設等の工事の適正な施工のために必要な知識及び技能を有する者を責任技術者についての登録を行う。

2 責任技術者認定試験(規則で定める試験機関が実施する責任技術者としての資格があることを認定するための試験をいう。以下この条において同じ。)に合格した者は、前項の登録を受ける資格を有するものとする。

3 町長は、第5項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者に対しては、その登録を拒否しなければならない。

4 第1項の登録を受けようとする者は、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し及び写真並びに責任技術者認定試験に合格したことを証する書類の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

5 町長は、第1項の登録を受けた者がこの条例若しくは同条例に基づく規則に違反したとき、又は不正の手段により同項の登録を受けたときは、その登録を取り消し、又は6月を越えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(登録の有効期間等)

第21条 前条第1項の登録の有効期間は、当該登録の日から5年を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項に規定する登録の有効期間(当該登録の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の満了後引き続き前条第1項の登録を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日までに登録の有効期間の更新を受けなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、当該満了する日後に登録の有効期間の更新を受けることができる。

3 前項の登録の有効期間の更新を受けようとする者は、あらかじめ、更新講習(前条第2項の試験機関が実施する第19条第2項各号に掲げる職務を行うのに必要な知識及び技能に関する講習をいう。)を受講しなければならない。

4 前条第4項の規定は、第2項の登録の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同条第4項中「責任技術者認定試験に合格したことを証する書類」とあるのは、「次条第3項に規定する更新講習の課程を修了したことを証する書類及び第22条第1項の責任技術者証」と読み替えるものとする。

(責任技術者証)

第22条 町長は、第20条第1項の登録をしたときは、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務を従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更を生じたとき、又は責任技術者証を汚し、破り、若しくは失ったときは、直ちに町長に申請して、責任技術者証の書換え交付又は再交付を受けなければならない。

4 責任技術者は、第20条第5項の規定により登録を取り消されたとき、若しくは登録の効力を停止されたとき、又は前項の規定により責任技術者証の再交付を受けた後において、失った責任技術者証を発見したときは、遅滞なく、責任技術者証を町長に返納しなければならない。

(指定工事店規則への委任)

第23条 第12条から前条までに定めるもののほか、第12条第1項の指定に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第24条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第5章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第25条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは、「5.7を超え8.7未満」とする。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第26条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する特定事業場からの公共下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号までの規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中及び同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る前2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第27条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道へ排除される下水に係る前項第2号から第6号までの規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに、他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(水質管理責任者制度)

第28条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第29条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第30条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。

(使用開始等の届出)

第31条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第32条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)に規定する料金の徴収方法の例による。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第33条 使用料の額は、毎使用期間において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に、消費税等相当額(合計額に適用される消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びこの額に適用される地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合わせた額)を加えた額とする。ただし、1円未満の端数金額についてはこれを切り捨てるものとする。

使用料金(1か月につき)

基本料金

超過料金

使用量

金額

使用量

金額

10立方メートルまで

953円

1立方メートルにつき

153円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用期間、その使用期間に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用期間の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用期間の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次のとおり算定する。

(1) 使用日数が15日以下で、使用水量が基本料金に係る水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1とし、基本料金に係る水量の2分の1を超えるときは1か月分として算定した基本料金及び超過料金

(2) 使用日数が15日を越えたときは、1か月分として算定した基本料金及び超過料金

(3) 使用日数が45日以下で、使用水量が基本料金に係る水量の2分の3以下のときは基本料金の2分の3とし、基本料金に係る水量の2分の3を超えるときは2か月分として算定した基本料金及び超過料金

(4) 使用日数が45日を越えたときは、2か月分として算定した基本料金及び超過料金

(使用の態様の変更の届出)

第34条 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める仕様の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第35条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(改善命令)

第36条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第37条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第38条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第39条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可があったものとみなす。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の施設の復旧の方法

(原状回復)

第40条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道の施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第41条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、次の表に定める手数料を徴収する。

事務の種類

単位

手数料

指定工事店の登録事務等

新規指定

1件

10,000円

指定の更新

1件

3,000円

指定工事店証の再交付

1件

1,000円

責任技術者の登録事務等

新規登録

1件

1,000円

登録の更新

1件

1,000円

責任技術者証の再交付

1件

1,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の減免)

第42条 町長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。

(規則への委任)

第43条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第44条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第12条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第20条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第24条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第25条又は第27条の規定に違反した使用者

(6) 第29条規定による届出を怠った者

(7) 第35条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第36条に規定する命令に違反した者

(9) 第40条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第11条第1項第37条の規定による申請書又は図書、第11条第2項本文第29条第31条の規定による届出書、第33条第2項第3号の規定による申告書又は第35条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第45条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(三木町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の廃止)

2 三木町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成25年三木町条例第6号)は、廃止する。

(三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年三木町条例第11号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項中「町長の指定を受けた排水設備工事についての技能を有する者」を「三木町下水道条例(平成28年三木町条例第20号)により指定を受けた者」に改める。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年三木町条例第11号)及び三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年三木町規則第14号)の規定により指定を受けた指定工事店及び登録された責任技術者は、その指定又は登録の有効期間中に限り、この条例の相当規定により指定された指定工事店又は登録された責任技術者とする。

(平成30年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町下水道条例

平成28年12月19日 条例第20号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成28年12月19日 条例第20号
平成30年3月30日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第21号
令和5年12月14日 条例第20号