○三木町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
平成14年7月3日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町農業集落排水処理施設の管理に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置基準)
第2条 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流の接続孔と管底高にくい違いが生じないようにし、かつ、公共ますの内壁に突きださないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋めて漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造基準)
第3条 排水設備等を設置するときの構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条を準用するほか、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置
水洗便所、浴室、流し場等の汚水流失箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は次のとおりとする。
衛生器具 | 口径 |
大便器(兼用便器を含む。) | 100ミリメートル以上 |
小便器 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(バス)、料理場流し、洗濯流し、掃除用流し | 50ミリメートル以上 |
手洗器、洗面器、床排水 | 30ミリメートル以上 |
(2) ごみよけ装置
浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。
(3) 油脂遮断装置
油脂類を多量に流出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(4) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
(5) 水洗便所の附帯装置
ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
イ 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。
(6) ポンプ装置
地下室その他汚水の自然流下が十分でない場合は、悪臭防止等の適切な構造のポンプ装置を設けること。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示する。
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載する。
ア 申請地内の建物及び台所、浴場、洗濯場、便所、その他汚水を排除する施設の位置
イ 申請地付近の道路及び公共ます、マンホールの位置
ウ その他、汚水の排除の状況を明らかにするために必要な図面
(3) 縦横断図 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし、管渠の大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続されるますの高さを記入する。
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管渠及びその附属装置の構造寸法を表示する。
(5) 排水設備工事調書
3 条例第8条第2項に規定する軽微な工事は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) ますの蓋の取替工事
(2) 防臭装置、その他排水設備の附属設備の修繕工事
(指定工事店)
第5条 指定工事店の指定並びに指定工事店に関することは、次の各号に定めるところによる。
(1) 指定
指定工事店の指定を受けようとするものは、日本下水道協会香川支部が実施する責任技術者認定試験に合格したもの(以下「責任技術者」という。)が常時従事する工事店において三木町農業集落排水事業宅内排水設備指定工事店申請をし、工事店と町長が認めるものを認定し、通知する。
(2) 指定期間
指定を受けた日から3年間とする。
(3) 名義の貸与及び下請負の禁止
指定工事店は、名義を貸与し、又は指定工事店以外の者に工事を代行させてはならない。
(4) 無償修繕
条例第8条の規定による検査に合格した工事であっても、検査1年以内に破損したときは、指定工事店は無償で修繕しなければならない。ただし、指定工事店の責に帰することのできない理由による場合はこの限りでない。
(5) 責任
指定工事店は、誠実に工事を施工しなければならない。
(6) 指定の解除
指定工事店が、この規則に違反する行為があったときは、指定を解除することができる。
(排水設備工事の検査等)
第6条 条例第9条の規定による届出は、農業集落排水事業宅内排水設備工事完了届兼工事検査申請書(様式第3号)によるものとする。
(施設の使用開始等の届出)
第7条 条例第10条の規定による施設の使用開始等の届出は、農業集落排水処理施設使用開始(休止・廃止)届(様式第5号)によるものとする。
(使用期間)
第8条 条例第14条第2項に規定する使用期間は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)に規定する料金の使用期間と同じとする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、町長の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるほか、施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年12月13日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第14号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。