○三木町土地改良事業分担金徴収条例の町負担規程
昭和63年12月6日
規程第3号
(分担金の賦課基準)
第1条 三木町土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年三木町条例第18号)第4条第1項の賦課基準について、町負担率を別表のとおり定める。ただし、毎年度の予算の範囲内で負担することができる。
(団体等への補助金の交付)
第2条 団体等が施行する場合、三木町団体等公益事業町費補助規程により交付するものとする。
(委任)
第3条 その他町長が必要と認めた場合は、別に定める。
(経過措置)
第4条 経過措置として、町道基準に合致する農道整備の事業費については、町負担とし昭和62年度より適用する。ただし、用地費の50%は地元負担とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表
三木町土地改良事業等負担
区分 | 事業名 | 町負担率 | 備考 | |
団体営 | 施設管理設備修繕・補修 | 土地改良施設維持管理適正化 | 30%以内 | |
ほ場整備 | 25%以内 | |||
ため池等整備事業 | ため池整備工事 | 26%以内 | ||
諸土地改良 | 調査設計事業 | 30%以内 | ||
災害 | 農地 | 90%以内 | ただし、補助残に対する | |
農業用施設 | ||||
単県 | 単独県費補助 | 農道 | 30%以内 | |
かんがい排水・揚水機 | 30%以内 | |||
ため池 | 30%以内 | |||
香川用水非受益地域用水確保 | 15%以内 | 貯水池の新設及び嵩上げ並びに浚渫 | ||
県営予定地区調査 | 40%以内 | |||
干害応急対策 | 10%以内 | 県の事業採択がされたもの | ||
小規模ため池防災対策特別事業(5,000m3以下) | 50%以内 |
なお、上記以外の事業を施工する場合は、町長が定める。