○三木町土地改良事業分担金徴収条例の町負担規程

昭和63年12月6日

規程第3号

(分担金の賦課基準)

第1条 三木町土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年三木町条例第18号)第4条第1項の賦課基準について、町負担率を別表のとおり定める。ただし、毎年度の予算の範囲内で負担することができる。

(団体等への補助金の交付)

第2条 団体等が施行する場合、三木町団体等公益事業町費補助規程により交付するものとする。

(委任)

第3条 その他町長が必要と認めた場合は、別に定める。

(経過措置)

第4条 経過措置として、町道基準に合致する農道整備の事業費については、町負担とし昭和62年度より適用する。ただし、用地費の50%は地元負担とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月10日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表

三木町土地改良事業等負担

区分

事業名

町負担率

備考

団体営

施設管理設備修繕・補修

土地改良施設維持管理適正化

30%以内


ほ場整備


25%以内


ため池等整備事業

ため池整備工事

26%以内


諸土地改良

調査設計事業

30%以内


災害

農地

90%以内

ただし、補助残に対する

農業用施設

単県

単独県費補助

農道

30%以内


かんがい排水・揚水機

30%以内


ため池

30%以内


香川用水非受益地域用水確保

15%以内

貯水池の新設及び嵩上げ並びに浚渫

県営予定地区調査

40%以内


干害応急対策

10%以内

県の事業採択がされたもの

小規模ため池防災対策特別事業(5,000m3以下)

50%以内


なお、上記以外の事業を施工する場合は、町長が定める。

三木町土地改良事業分担金徴収条例の町負担規程

昭和63年12月6日 規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和63年12月6日 規程第3号
平成6年12月1日 規程第2号
平成14年12月10日 規程第2号
平成29年3月31日 規程第3号
平成31年3月31日 規程第2号