○三木町町道等の路面復旧に係る経費の負担金徴収に関する条例施行規則

平成13年3月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、三木町町道等の路面復旧に係る経費の負担金徴収に関する条例(平成12年三木町条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用又は掘削の手続)

第2条 条例第3条の規定による町道を占用し、又は掘削の許可を受けようとする者は、町道占用/許可申請/協議/書(様式第1号)又は町道工事承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町が管理する農道及び町が管理する林道についても、前項様式に準じて町長に提出しなければならない。

(仮復旧工事)

第3条 町道等を占用し、又は掘削した者は、埋戻し完了後、原則として加熱アスファルト混合物(密粒度アスコン)を使用し、舗装の仮復旧工事を速やかに施工しなければならない。ただし、復旧面積が小規模でかつ交通量の少ないときは、道路管理者の許可を得てレミファルト等を使用できるものとする。なお、掘削工事に伴い消失した路面標示も復旧しなければならない。

(本復旧工事)

第4条 町長は、必要に応じて、次の当該各号に掲げる工事に係る地方公共団体及び公益事業者等については、条例第4条及び第5条の規定を適用せず、舗装の本復旧工事をさせることができる。この場合、仮復旧完了後3月以上の期間をおき、掘削部分に影響部分を加えた範囲について本復旧工事を施工しなければならない。なお、本復旧工事に要する費用は占用者の負担とし、道路管理者の検査を受けなければならない。

(1) 国又は地方公共団体が行う工事

(2) 公益事業者等が設置する水管、水路及び下水道管の設置工事

(3) 公益事業者等が設置する有線放送電話柱及びその支線柱、支柱の設置工事

(4) 公安委員会又は警察が設置する信号機、道路標識等の設置工事

(5) 電力柱、電話柱及びその支線柱、支柱の設置工事

(6) 電気、電気通信の地下埋設管の設置工事

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第9号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町町道等の路面復旧に係る経費の負担金徴収に関する条例施行規則

平成13年3月23日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成13年3月23日 規則第8号
令和3年6月1日 規則第9号