○三木町町道等の路面復旧に係る経費の負担金徴収に関する条例施行規則
平成13年3月23日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、三木町町道等の路面復旧に係る経費の負担金徴収に関する条例(平成12年三木町条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮復旧工事)
第3条 町道等を占用し、又は掘削した者は、埋戻し完了後、原則として加熱アスファルト混合物(密粒度アスコン)を使用し、舗装の仮復旧工事を速やかに施工しなければならない。ただし、復旧面積が小規模でかつ交通量の少ないときは、道路管理者の許可を得てレミファルト等を使用できるものとする。なお、掘削工事に伴い消失した路面標示も復旧しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が行う工事
(2) 公益事業者等が設置する水管、水路及び下水道管の設置工事
(3) 公益事業者等が設置する有線放送電話柱及びその支線柱、支柱の設置工事
(4) 公安委員会又は警察が設置する信号機、道路標識等の設置工事
(5) 電力柱、電話柱及びその支線柱、支柱の設置工事
(6) 電気、電気通信の地下埋設管の設置工事
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。