○三木町営住宅設置及び管理条例施行規則

昭和41年3月12日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、三木町営住宅設置及び管理条例(昭和41年三木町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居許可申請書)

第2条 条例第5条の規定による三木町営住宅入居許可申請書は、様式第1号による。

2 入居許可申請書の添付書類として次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書

(2) 町県民税課税証明書

(3) 婚姻予約証明書

(4) 町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)を滞納していないことを証明する書類

(5) 暴力団員でないことを確約する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、入居資格の判定上町長が必要と認める書類

(入居者の選考)

第3条 町長は、条例第7条の規定に基づいて入居決定者の選考方法を定めたときは、告示する。

(入居予定の通知)

第4条 町長は、条例第8条第1項の規定に基づいて、入居予定者を定めたときは、様式第2号による通知書によって、その旨を本人に通知する。

(許可書)

第5条 条例第9条の規定による町営住宅入居許可書は、様式第3号による。

(許可書の書換え)

第6条 条例第9条の規定により、入居の許可を受けた者が死亡、失そう等の理由により当該住宅に居住しなくなったときは、同居の親族その他の者で引き続き入居しようとする者は、速やかに、様式第4号による町営住宅入居許可書書換申請書を町長に提出し、許可書の書換えを受けなければならない。

(契約書)

第7条 条例第10条第1号に規定する契約書は、様式第5号による。

2 契約書の添付書類として次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 許可予定者及び保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の町税を滞納していないことを証明する書類

3 使用人の契約事項に不履行が発生した場合は、連帯保証人は使用者と連帯し、住宅使用料、その他一切の債務を負担するものとする。なお、その債務における極度額は入居時の家賃の12か月分とする。

(契約書の再提出)

第8条 第6条の規定により許可書の書換えを受けたときは、条例第10条第1号に規定する契約書を、町長に提出しなければならない。

(家賃の決定)

第9条 町長は、条例第13条の規定に基づいて家賃を定めたときは、その決定額を様式第6号により、本人に通知する。

(収入超過者の通知)

第9条の2 町長は、条例第12条の3の規定に基づいて収入超過者として認定したときは様式第7号により、その旨を本人に通知する。

(高額所得者の通知)

第9条の3 町長は、条例第12条の3の規定に基づいて高額所得者として認定したときは様式第8号により、その旨を本人に通知する。

(家賃の延納及び減免の手続)

第10条 条例第16条に規定する家賃の延納又は減免の申請をしようとする者は、特別の定があるものを除くほか、その理由を記載した様式第9号による申請書を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、その理由を証する書類を添付しなければならない。

(家賃の納付方法)

第11条 条例第15条に規定する家賃は納額告知書により納付しなければならない。

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、当該住宅又は共同施設(管理事務所を除く。)について、滅失又は損傷があった場合は、様式第10号によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 条例第18条第2項に規定する現状の回復又は損害賠償は、町長の指示によって行うものとする。

(住宅の模様替等の手続)

第13条 条例第20条ただし書に規定する用途の変更、模様替又は増築承認を受けようとする者は、様式第11号による申請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第14条 条例第12条の規定により、同居の承認を受けようとする者は、様式第12号による申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の申請を承認したときは、様式第13号による承認書を申請者に交付する。

(保証人の変更)

第15条 入居者は、条例第10条第1号の連帯保証人を変更しようとするときは、様式第14号による申請書を町長に提出して承認を受けなければならない。

(立退の手続)

第16条 条例第23条に規定する届出は、様式第15号によってしなければならない。

(住宅管理人)

第17条 町長は、必要と認めるときは、町営住宅の入居者のうちから住宅管理人を委嘱する。

2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 住宅管理人は、非常勤とする。

(住宅監理員及び住宅管理人の服務)

第18条 住宅監理員及び住宅管理人は、別に訓令で定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人の解職)

第19条 町長は、住宅監理員及び住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職する。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 住宅監理員及び住宅管理人に任務の遂行上支障があると認められたとき。

(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があったとき。

(住宅管理人の家賃の減免)

第20条 住宅管理人に対しては、その住宅の家賃の全部又は一部を免除することができる。

(立入検査証)

第21条 条例第27条の2第3項に規定する証票は、様式第16号による。

(入居者の書類提出の経由)

第22条 入居者が条例又はこの規則によって、町長に提出する書類は、すべて当該住宅管理人を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第4条から第10条まで及び第16条の規定は適用せず、旧規則第4条から第10条まで及び第16条の規定は、なおその効力を有する。

(平成12年3月28日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第9号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町営住宅設置及び管理条例施行規則

昭和41年3月12日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和41年3月12日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第22号
平成12年3月28日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年6月1日 規則第9号