○三木町パークアンドライド駐車場管理規則

平成14年12月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、三木町パークアンドライド駐車場の設置及び管理に関する条例(平成14年三木町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 三木町パークアンドライド駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(使用手続等)

第3条 条例第6条により、駐車場を使用しようとする者は、「三木町パークアンドライド駐車場使用申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により提出された申請書を審査し、許可する場合は「三木町パークアンドライド駐車場使用許可証」(様式第2号)(以下「許可証」という。)を交付する。

3 許可証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、駐車場に自動車を駐車するときは、許可証を外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用許可期間)

第4条 駐車場の使用許可の期間は1月を単位とし、最長12月の使用を許可することができる。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、条例第7条に定める使用料を、許可証の交付のときに納付しなければならない。ただし、2月以上使用する場合は、分納することができる。

(使用者の届出)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を「三木町パークアンドライド駐車場使用許可変更等届出書」(様式第3号)により、届け出なければならない。

(1) 駐車場の使用を中止しようとするとき。

(2) 駐車する自動車を変更しようとするとき。

(3) 駐車場の設備を汚損したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、許可を受けた事項に変更があったとき。

(許可証の再交付)

第7条 使用者が許可証を紛失又は破損したときは、「三木町パークアンドライド駐車場使用許可証再交付申請書」(様式第4号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(使用料の返還等)

第8条 条例第8条の規定により使用料の返還を受けようとする者は、「三木町パークアンドライド駐車場使用料返還請求書」(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 返還する額は、第4条で定める使用許可期間のうち、使用を全くしない月数に1月の使用料額を乗じて得た額とする。

(使用の制限)

第9条 町主催イベント開催時等において町が当該駐車場を使用する必要が生じた場合には、町長は使用者に対し駐車場の使用を制限し、必要な措置を講ずることができる。

2 前項の場合において、使用料の返還は行わないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に三木町パークアンドライド駐車場管理規則(平成14年三木町規則第17号)第3条の規定により交付されている「三木町パークアンドライド駐車場使用許可証(以下、「許可証」という。)」については、改正後の様式第2号の許可証とみなす。

(令和3年6月4日規則第11号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

三木町パークアンドライド駐車場管理規則

平成14年12月20日 規則第17号

(令和3年7月1日施行)