○三木町自動車臨時運行許可取扱規則
昭和51年3月25日
規則第1号
(目的)
第1条 三木町における自動車の臨時運行の許可については道路運送車両法、同法施行規則に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとするものは、自動車臨時運行許可申請書に所要事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を添付の上提出しなければならない。
第3条 既に登録(又は届出)されている自動車で検査有効期間を経過し検査のための本申請を行うものは、自動車検査証を提示しなければならない。
第4条 町長は、前2条の規定による申請書を受理した時は、これを審査の上、虚偽があると認められる以外は5日以内の限度内において臨時運行の許可を行う。
第5条 自動車臨時運行の許可業務は、税務課で行う。
(許可証の交付等)
第6条 臨時運行を許可した時は、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を貸付けする。
2 臨時運行の許可を行った時は、臨時運行管理記録簿に記録しなければならない。
第7条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、臨時運行許可証(有効期間)を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、臨時運行許可番号標は前面及び後面(3輪及び2輪は後部のみ)の所定の位置にボールトで確実に取り付けなければ、これを運行してはならない。
(許可番号標等の返納)
第8条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了した時は直ちに許可証とともに許可番号標を町長に返納しなければならない。
(許可証等の紛失)
第9条 許可証又は許可番号標を紛失した時は、速やかに所轄警察署へ届出を行い、町長に対して紛失届(始末書を添付する番号標の場合は2部)を提出しなければならない。
第10条 臨時運行を許可された者が許可番号標を損傷し、若しくは紛失した時は、その実費を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第11条 虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は許可の範囲を逸脱して人員及び貨物の輸送を行う等不正な使用があった場合は許可を取り消すものとする。
(手数料)
第12条 申請者は、三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)に定める臨時運行許可申請手数料を申請と同時に納付しなければならない。
(文書の保存)
第13条 自動車臨時運行許可関係書類は、次に定める期間保存しなければならない。
(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年
(2) 〃 許可証 2年
(3) 〃 許可番号標台帳 5年
(4) 〃 許可管理簿 3年
(その他)
第14条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月31日規則第14号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。