○三木町南部高齢者保健センター管理規則
平成16年3月17日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、三木町南部高齢者保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年三木町条例第2号)の規定に基づき、三木町南部高齢者保健センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定める。
(事業)
第2条 センターにおいて、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の介護予防事業
(2) 高齢者の食の自立支援事業
(3) 高齢者の温浴水利用運動指導事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(使用時間)
第3条 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず使用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(浴室開場日)
第5条 浴室の開場日は、毎週、日、火、木、土曜日とする。ただし、町長が認めるときは、休開場日を定めることができる。
(浴室開場時間)
第6条 浴室開場時間は、午後1時から午後8時までとする。その他町長が特に必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に使用許可申請書(様式第1号)により申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を附すことができる。
3 使用者は、許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡、転貸することはできない。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理、運営上支障があると認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合の損害については、賠償の責は負わない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。
(4) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(1) 公共の用に供するとき。
(2) 使用者が、三木町大字奥山・小蓑地区住民のとき。
(3) 第2条各号のいずれかの事業に該当するとき。
(4) その他特に必要があると認めるとき。
2 使用料を減額し、又は免除を受けようとするものは、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第11条 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の三木町予算規則、第6条の規定による改正前の三木町会計規則、第7条の規定による改正前の三木町物品購入等契約規則、第8条の規定による改正前の三木町物品取扱規則、第9条の規定による改正前の三木町津柳地区コミュニティセンター管理規則、第10条の規定による改正前の高仙山山頂公園管理規則、第11条の規定による改正前の三木ふるさと自然のみち設置及び管理に関する規則、第12条の規定による改正前の虹の滝キヤンプ場管理規則、第13条の規定による改正前の三木町南部高齢者保健センター管理規則、第14条の規定による改正前の墓地埋葬等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の三木町国民健康保険高額療養費貸付金規則、第16条の規定による改正前の池戸商工センター管理規則、第17条の規定による改正前の三木町農業集落排水事業受益者負担金徴収条例施行規則、第18条の規定による改正前の三木町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の三木町建設工事執行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4条第2項、第5条第2項若しくは第3項、第6条第2項、第7条第2項又は前3条の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。