○三木町文化財保護条例施行規則

昭和58年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町文化財保護条例(昭和58年三木町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の組織等)

第2条 条例第4条第1項に規定する三木町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員7人で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(指定基準)

第6条 条例第5条による町指定に当たっては、国の指定基準を参考とする。

(指定申請書)

第7条 条例第5条第2項の規定による指定申請書は、様式第1号によるものとする。

(同意書)

第8条 条例第5条第2項の規定による同意書は、様式第2号によるものとする。

(指定書)

第9条 条例第5条第7項の規定による指定書は、様式第3号によるものとする。

(認定書)

第10条 条例第5条第7項の規定による認定書は、様式第4号によるものとする。

(指定書及び認定書の再交付)

第11条 交付された指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請書は、様式第5号によるものとする。

(管理責任者の選任又は解任等の届書)

第12条 条例第8条第2項及び第3項の規定による管理責任者を選任し、又は解任(変更)したときの届書は、様式第6号又は様式第7号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の変更届書)

第13条 条例第9条第1項の規定による所有者が変更したときの届書は、様式第8号によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による所有者又は管理責任者が氏名、名称又は住所を変更したときの届書は、様式第9号によるものとする。

3 条例第9条第3項の規定による保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときの届書は、様式第9号によるものとする。

(現在の場所の変更届書)

第14条 条例第10条の規定による町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときの届書は、様式第10号によるものとする。

第15条 条例第10条のただし書の規定に基づき、次の各号に該当するときは届書を要しないものとする。

(1) 条例第13条第1項の規定による許可を受け、又は届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第17条第1項の規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第16条第1項及び第3項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

2 火災、震災、風水害等のために所在の場所を変更したときは、変更したのち速やかに様式第10号により届け出るものとする。

(土地所在等の異動届)

第16条 条例第11条の規定による土地の所在等の異動の届書は、様式第11号によるものとする。

(指定文化財の滅失、き損等の届書)

第17条 条例第12条の規定による町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届書は、様式第12号によるものとする。

(現状変更等の許可申請書)

第18条 条例第13条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとする者は、様式第13号による許可申請書を提出しなければならない。

(現状変更等の終了報告書)

第19条 現状変更等が完了したときは、様式第14号により報告するものとする。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。

(維持の措置の範囲)

第20条 条例第13条第2項の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 町指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 町指定文化財の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(標識)

第21条 条例第15条の規定により設置する標識は、石材を原則とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 三木町教育委員会の文字(所有者の名称を併せて表示することができる。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(説明板)

第22条 条例第15条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考事項

(境界標)

第23条 条例第15条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし固定するものとする。

2 前項の境界標は10センチメートル以上の四角柱で長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは30センチメートルとする。

3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界、天然記念物境界の文字を彫るものとする。

(標識等の設置届)

第24条 条例第15条の規定により標識、説明版、境界標、囲さくその他の設置をするときは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて様式第15号により届け出なければならない。

(台帳)

第25条 三木町教育委員会は、指定に関する台帳を備えるものとする。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日教委規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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三木町文化財保護条例施行規則

昭和58年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月26日 教育委員会規則第1号
令和3年6月3日 教育委員会規則第2号