○三木町文化財保護条例施行規則
昭和58年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町文化財保護条例(昭和58年三木町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の組織等)
第2条 条例第4条第1項に規定する三木町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員7人で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(指定基準)
第6条 条例第5条による町指定に当たっては、国の指定基準を参考とする。
(指定書及び認定書の再交付)
第11条 交付された指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。
第15条 条例第10条のただし書の規定に基づき、次の各号に該当するときは届書を要しないものとする。
(1) 条例第13条第1項の規定による許可を受け、又は届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第17条第1項の規定により補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため所在の場所を変更しようとするとき。
2 火災、震災、風水害等のために所在の場所を変更したときは、変更したのち速やかに様式第10号により届け出るものとする。
(現状変更等の終了報告書)
第19条 現状変更等が完了したときは、様式第14号により報告するものとする。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。
(1) 町指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 町指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定文化財の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(標識)
第21条 条例第15条の規定により設置する標識は、石材を原則とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 三木町教育委員会の文字(所有者の名称を併せて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
(説明板)
第22条 条例第15条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考事項
(境界標)
第23条 条例第15条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし固定するものとする。
2 前項の境界標は10センチメートル以上の四角柱で長さ100センチメートル以上とし、地表からの高さは30センチメートルとする。
3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界、天然記念物境界の文字を彫るものとする。
(台帳)
第25条 三木町教育委員会は、指定に関する台帳を備えるものとする。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日教委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。