○三木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月13日

規則第1号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める指定申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とし、町長に2部提出するものとする。

2 前項の指定申請書に添付する当該施設の事業計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理運営を行うに当たっての経営方針及び理念

(2) 当該施設の管理に関する事項

(3) 当該施設の運営に関する事項

(4) 個人情報の保護の措置に関する事項

(5) 事業年度ごとの自主事業計画に関する事項

(6) 事業年度ごとの管理に関する収支予算書

(7) 管理運営費に関する提案書

(8) その他町長が別に定める事項

(議会の議決事項)

第3条 町長は、指定管理者の指定を行うときは、次に掲げる事項について議会の議決を得なければならない。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

(2) 指定管理者となる法人その他の団体の所在地、名称及び代表者名

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(様式第4号において「指定の期間」という。)

(選定結果の通知書)

第4条 条例第6条の規定による通知は、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)に対しては、指定管理候補者指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項によるほか指定管理候補者に選定されなかった法人その他の団体に対しては、指定管理候補者不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 条例第8条第1項の規定による指定は、指定管理者指定書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 条例第12条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じるときは、指定管理者指定の取消し・全部停止・一部停止通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(みきの家管理規則の一部改正)

2 みきの家管理規則(平成16年三木町規則第12号)の一部を次のように改正する。

第7条から第9条までを削り、第10条を第7条とする。

(平成22年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月13日 規則第1号

(平成22年4月30日施行)