○三木町子育て支援券交付条例施行規則
平成19年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町子育て支援券交付条例(平成19年三木町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者)
第2条 条例第2条第3号に規定する保護者は、次に掲げる者をいう。
(1) 新生児の親権者である父母
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(別居)
第3条 新生児及び児童が保護者と別居の場合において、税の扶養、健康保険の扶養及び生活費の仕送り等を審査し、保護者が養育し、かつ、生計が同一であると認められる場合は、条例第3条に規定する同一住民票の世帯に準ずるものとして取り扱うこととする。
(出生順位)
第4条 条例第4条に規定する出生時交付における出生順位については、保護者が養育する新生児及び児童のうち、当該新生児が生まれた順位により決定する。ただし、同時に2人以上の子が生まれた場合については、それぞれ出生順位を異にするものとして取り扱う。
区分 | 出生時交付 |
第1子 | 10,000円 |
第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 200,000円 |
(子育て支援券の有効期限等)
第7条 出生時交付による子育て支援券の発効日は、交付申請のあった日の翌月の初日とする。
2 子育て支援券の有効期間は、発効日から2年とする。
3 子育て支援券は、発効日から速やかに保護者に対して交付する。
4 子育て支援券の盗難、紛失又は滅失等による再発行は、行わないものとする。
(特定事業者の要件、定義)
第9条 特定事業者として登録できる事業者は、小売業、飲食店、洗濯業、理容業等の各種サービス業、運輸業などとする。ただし、子育て支援券交付事業の趣旨から特定事業者として登録することが不適切と認めた事業者は特定事業者となることができない。
2 特定事業者として登録できる事業者は、三木町内の区域内に当該特定事業者の店舗(以下「町内店舗」という。)を有する事業者とする。
3 登録する事業者の店舗面積については、売場面積1,000平方メートル未満の事業者とする。
(特定事業者の責務)
第10条 特定事業者は、取引において前条第2項に規定する有効期限内の子育て支援券の受け取りを拒んではならない。ただし、次に掲げる経費については、取引の対象外とする。
(1) 換金性の高いもの(商品券、ビール券、切手、印紙、プリペイドカード及びこれらに類するもの)
(2) 酒(飲酒を含む。)及びたばこ
(3) 公共料金
(4) 医療費
(5) 遊戯代金
(6) その他町長が本事業の趣旨から不適切と認めるもの
2 特定事業者は、有効期限内の子育て支援券を持参したものに対し、券面記載の金額に相当する物品の販売等を行う。
3 特定事業者は、町内店舗においてのみ特定取引を行うことができる。
4 特定事業者は、特定取引において、釣銭を支払うことはできない。
5 特定事業者は、子育て支援券を交換、譲渡及び売買することができない。
6 特定事業者は、特定取引を行う際に次に定める確認処理を行う。
(1) 子育て支援券に特定の業者が行う切取り及び特定事業者の請求印が無いことの確認
(2) 善良な管理者の注意をもって見本券と照合し、真正な子育て支援券と間違いないことの確認
(3) 子育て支援券の有効期限及び通し番号の確認
7 特定事業者は、登録内容に変更が生じた際には、特定事業者登録内容変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
8 特定事業者は、廃業などの事情により、子育て支援券の取扱いが困難となった場合には、特定事業者抹消申請書(様式第8号)を町長へ提出しなければならない。
(特定事業者の変更、取消し等)
第11条 町長は、特定事業者の登録をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録内容の変更や特定事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 特定事業者が、内容の変更、登録の抹消を申し出たとき。
(3) 特定事業者の故意による不正使用等があったとき。
(4) 指定を受けた者が虚偽その他不正行為により、換金請求を行ったとき。
(5) その他支援券の支給に関する町長の指示事項を遵守しないとき。
(換金手続)
第12条 商工会は、取引において子育て支援券が使用され、特定事業者から請求があったときは、特定事業者に対し、その子育て支援券の金額に相当する金額に換金する。
2 特定事業者は、商工会に対し、使用された日の翌月の初日から3月以内に子育て支援券の換金を申し出なければならない。
3 商工会は、前項の特定事業者に対して換金した金額を各月ごとに取りまとめたうえ、翌月の10日までに、町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の請求があったときは、請求内容を審査し、請求額を商工会が指定する口座に振り込むものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度の申請分から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後に生まれた新生児を養育する保護者について適用し、同日前に生まれた新生児を養育する保護者については、なお従前の例による。