○三木町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年三木町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(計画の変更等)
第4条 課税免除の決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 固定資産税免除申請書の記載事項に変更があったとき。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第13号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。