○三木町立教育集会所管理規則

平成21年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和61年三木町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づく三木町立教育集会所(以下「教育集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 教育集会所は学校及び社会教育の目的達成に必要な集会、その他町民の諸集会に使用する。

(使用の許可)

第3条 教育集会所の施設又は器具等を使用しようとする者は、原則として使用前日までに三木町立教育集会所使用申請書(様式第1号)によって町長に申請し、三木町立教育集会所使用許可書(様式第2号)による町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限又は取消し)

第4条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、許可をせず、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 営利を目的に使用するとき。

(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(4) その他管理運営上必要があるとき。

(開館時間)

第5条 教育集会所の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 休館日は、原則として次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三木町立教育集会所管理規則

平成21年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第5号