○三木町立教育集会所管理規則
平成21年3月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和61年三木町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づく三木町立教育集会所(以下「教育集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 教育集会所は学校及び社会教育の目的達成に必要な集会、その他町民の諸集会に使用する。
(使用許可の制限又は取消し)
第4条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、許可をせず、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 営利を目的に使用するとき。
(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(4) その他管理運営上必要があるとき。
(開館時間)
第5条 教育集会所の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 休館日は、原則として次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。