○三木町総合運動公園の管理及び運営に関する規則
平成16年3月25日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、三木町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成16年三木町条例第1号)の規定に基づき、三木町総合運動公園(以下「運動公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び期間)
第2条 運動公園を使用できる時間及び期間は、別表のとおりとする。
2 三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるとき、又は特別の理由があるときは、使用することができる時間及び期間を変更することができる。
(使用することができない日)
第3条 運動公園を使用することができない日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日)
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるとき、又は特別の理由があるときは、使用することができない日を変更し、又は臨時に使用することができない日を設けることができる。
(使用の申請)
第4条 運動公園の各施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に、三木町総合運動公園施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 水泳プール等を個人で使用しようとする場合は、使用者が当該施設の使用料を支払うことにより、申請書の提出及び許可書の交付に代えるものとする。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、運動公園の各施設の使用を許可したときは、三木町総合運動公園施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 使用者は、前項の許可書に付された許可条件を厳守するものとする。
3 使用者は、納入通知書により使用料を納入しなければならない。
4 水泳プール及び舟艇の団体使用は、責任者が管理監督し、専任の監視員を置かなければ使用を許可しない。
(使用料の減免)
第6条 運動公園の各施設の使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) 社会教育関係団体等が主催する行事で、教育委員会が必要と認めたとき。
(3) 町立学校の部活動等で、責任教師が管理監督して使用するとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第7条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。
(2) 運動公園の管理上又は公益上の都合により使用を禁止したとき。
(3) 使用者が使用する7日前までに使用許可の取消し、又は変更の申出を行ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が認めたとき。
(賠償責任)
第8条 三木町総合運動公園の使用に際し発生した使用者の事故については、教育委員会は、その責めを負わない。
2 使用者は、三木町総合運動公園の施設及び設備を滅失又は損傷し、その他町に損害を与えた場合は、直ちに教育委員会に報告のうえ、その指示に従いその損害を弁償又は賠償する責任を負うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(三木町町民サッカー場管理規則の廃止)
2 三木町町民サッカー場管理規則(平成5年三木町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年4月16日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木町総合運動公園の管理及び運営に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
使用時間及び期間
施設区分 | 使用時間及び期間 | 備考 | ||
三木町B&G海洋センター | 体育館 武道場 ミーティングルーム | (1月4日から12月28日まで) | ※使用時間は、使用許可を受けた時間とし、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。 | |
午前9時から午後10時まで | ||||
水泳プール | (6月1日から8月末日まで) (夜間は7月1日から8月第2日曜日まで) | |||
午前の部 | 午前10時から午前12時まで | |||
午後の部 | 午後1時から午後5時まで | |||
夜間の部 | 午後6時から午後9時まで | |||
舟艇 | (5月第3日曜日から10月末日まで) | |||
午前9時から午後5時まで | ||||
サッカー場 | (東)午前9時から午後7時まで (西)午前9時から午後10時まで | |||
野球場 | 午前9時から午後10時まで | |||
テニスコー卜 | 午前9時から午後10時まで | |||
共同福祉施設 | 午前9時から午後10時まで | |||
多目的広場 | 午前9時から午後7時まで |