○三木町健康生きがい中核施設の設置及び管理に関する条例
平成22年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の健康づくり、生きがいづくり及びふれあいづくりを支援するため、三木町健康生きがい中核施設(以下「中核施設」という。)を設置し、その維持及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 中核施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サンサン館みき | 三木町大字氷上2940番地1 |
(業務)
第3条 中核施設は、次の業務を行う。
(1) 中核施設の使用に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、中核施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 中核施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、この条例で定める管理の基準に従い、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 健康づくり、生きがいづくり及びふれあいづくりに関する講座の開設業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第6条 中核施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
3 中核施設の管理を指定管理者に行わせる場合の開館時間は、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 中核施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降において直後の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
3 中核施設の管理を指定管理者に行わせる場合の休館日は、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(使用の許可)
第8条 中核施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長(中核施設の管理を指定管理者に行なわせる場合にあっては、指定管理者)の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更又は中止するときも同様とする。
(使用料の徴収等)
第9条 使用者は、三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号。第3項において「使用料条例」という。)の定めるところにより、中核施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 町長は、指定管理者に中核施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
5 指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金の一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(三木町使用料、手数料徴収条例の一部を改正する条例)
2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第1表に次の1項を加える。
9 三木町健康生きがい中核施設使用料
施設 | 単位 | 金額 |
情報発信工房 | 1時間当たり | 3,000円を超えない範囲で規則で定める額 |
第1パーソナルサイト | 1時間当たり | 300円を超えない範囲で規則で定める額 |
第2パーソナルサイト | 1時間当たり | 300円を超えない範囲で規則で定める額 |
第1会議室 | 1時間当たり | 1,800円を超えない範囲で規則で定める額 |
第2会議室 | 1時間当たり | 2,400円を超えない範囲で規則で定める額 |
陶芸室 | 1時間当たり | 2,400円を超えない範囲で規則で定める額 |
健康増進室 | 1時間当たり | 2,400円を超えない範囲で規則で定める額 |
トレーニング室 | 1人につき1回 | 400円を超えない範囲で規則で定める額 |
1人につき1月間 | 4,000円を超えない範囲で規則で定める額 | |
1人につき3月間 | 8,000円を超えない範囲で規則で定める額 | |
工芸室 | 1時間当たり | 1,800円を超えない範囲で規則で定める額 |
創作工房 | 1時間当たり | 2,400円を超えない範囲で規則で定める額 |
健康福祉室 | 1時間当たり | 900円を超えない範囲で規則で定める額 |
調理実習室 | 1時間当たり | 1,800円を超えない範囲で規則で定める額 |
第1学習室 | 1時間当たり | 1,800円を超えない範囲で規則で定める額 |
第2学習室 | 1時間当たり | 2,400円を超えない範囲で規則で定める額 |
研修室 | 1時間当たり | 1,800円を超えない範囲で規則で定める額 |
ギャラリー | 1時間当たり | 600円を超えない範囲で規則で定める額 |
和室大広間 | 1時間当たり | 900円を超えない範囲で規則で定める額 |
和室研修室 | 1時間当たり | 300円を超えない範囲で規則で定める額 |
エントランスホール展示コーナー | 1時間当たり | 600円を超えない範囲で規則で定める額 |
附属設備及び器具並びに冷暖房使用料 | 別に規則で定める額 |
(重要な公の施設条例の一部を改正する条例)
3 重要な公の施設条例(昭和39年三木町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(14) 三木町健康生きがい中核施設