○三木町健康生きがい中核施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の健康づくり、生きがいづくり及びふれあいづくりを支援するため、三木町健康生きがい中核施設(以下「中核施設」という。)を設置し、その維持及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 中核施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

サンサン館みき

三木町大字氷上2940番地1

(業務)

第3条 中核施設は、次の業務を行う。

(1) 中核施設の使用に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、中核施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 中核施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、この条例で定める管理の基準に従い、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理運営並びに第8条に規定する使用の許可に関する業務及び第9条に規定する使用料の徴収等に関する業務

(2) 健康づくり、生きがいづくり及びふれあいづくりに関する講座の開設業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第6条 中核施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

3 中核施設の管理を指定管理者に行わせる場合の開館時間は、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 中核施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降において直後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 中核施設の管理を指定管理者に行わせる場合の休館日は、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第8条 中核施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長(中核施設の管理を指定管理者に行なわせる場合にあっては、指定管理者)の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更又は中止するときも同様とする。

(使用料の徴収等)

第9条 使用者は、三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号。第3項において「使用料条例」という。)の定めるところにより、中核施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 町長は、指定管理者に中核施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が使用料条例に定める額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

5 指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(三木町使用料、手数料徴収条例の一部を改正する条例)

2 三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の一部を次のように改正する。

第1表に次の1項を加える。

9 三木町健康生きがい中核施設使用料

施設

単位

金額

情報発信工房

1時間当たり

3,000円を超えない範囲で規則で定める額

第1パーソナルサイト

1時間当たり

300円を超えない範囲で規則で定める額

第2パーソナルサイト

1時間当たり

300円を超えない範囲で規則で定める額

第1会議室

1時間当たり

1,800円を超えない範囲で規則で定める額

第2会議室

1時間当たり

2,400円を超えない範囲で規則で定める額

陶芸室

1時間当たり

2,400円を超えない範囲で規則で定める額

健康増進室

1時間当たり

2,400円を超えない範囲で規則で定める額

トレーニング室

1人につき1回

400円を超えない範囲で規則で定める額

1人につき1月間

4,000円を超えない範囲で規則で定める額

1人につき3月間

8,000円を超えない範囲で規則で定める額

工芸室

1時間当たり

1,800円を超えない範囲で規則で定める額

創作工房

1時間当たり

2,400円を超えない範囲で規則で定める額

健康福祉室

1時間当たり

900円を超えない範囲で規則で定める額

調理実習室

1時間当たり

1,800円を超えない範囲で規則で定める額

第1学習室

1時間当たり

1,800円を超えない範囲で規則で定める額

第2学習室

1時間当たり

2,400円を超えない範囲で規則で定める額

研修室

1時間当たり

1,800円を超えない範囲で規則で定める額

ギャラリー

1時間当たり

600円を超えない範囲で規則で定める額

和室大広間

1時間当たり

900円を超えない範囲で規則で定める額

和室研修室

1時間当たり

300円を超えない範囲で規則で定める額

エントランスホール展示コーナー

1時間当たり

600円を超えない範囲で規則で定める額

附属設備及び器具並びに冷暖房使用料

別に規則で定める額

(重要な公の施設条例の一部を改正する条例)

3 重要な公の施設条例(昭和39年三木町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(14) 三木町健康生きがい中核施設

三木町健康生きがい中核施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月26日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)