○三木町都市計画審議会条例施行規則
平成22年10月7日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町都市計画審議会条例(平成元年三木町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、三木町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期等)
第2条 会長及び副会長(以下「会長等」という。)の任期は、委員の任期とする。
2 会長等がその職を辞したとき、その他会長等が欠けたときは、審議会において委員の互選により定めるものとする。
(会議)
第3条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を委員及び議案に関係のある臨時委員(以下「臨時委員」という。)に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 会長等がともに欠けたときの審議会又は委員の任命後最初に行われる審議会は、町長が招集する。
(代理人の出席)
第4条 条例第3条第2項の規定により任命された委員については、あらかじめ会長の承認を得て代理人を出席させることができる。
2 前項の代理人は、委任状を会長に提出しなければならない。
(委員等以外の者の出席)
第5条 会長は、委員及び臨時委員以外の者に会議への出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、会議を公開しないことを出席委員(臨時委員を除く。)の過半数で決定したときは、この限りでない。
(1) 三木町情報公開条例(平成14年三木町条例第4号)第7条各号に該当すると認められる情報を含む案件を審議する場合
(2) 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる案件を審議する場合
(傍聴の定員)
第7条 傍聴人の定員は、4人とする。ただし、報道機関に所属する者であって会長が認める者は含まない。
(傍聴の手続)
第8条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で三木町都市計画審議会傍聴申請書(別記様式)に必要事項を記入し、会長に申請しなければならない。
2 傍聴申請の受付時間は、会議の開会時刻の30分前から10分前までとし、申請者が定員を超えるときは、抽選により傍聴人を決定する。
(秩序維持)
第9条 会長は、会場の広さその他の合理的な理由があるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は、傍聴人が議事の進行を妨げる等の行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
(議事録)
第10条 会議の議事については、議事録を作成し、会長が指名した委員2人がこれに署名するものとする。
2 前項の議事録は、議事の要旨を記載することにより作成することができる。
(答申)
第11条 会長は、付議された事項について審議を終了したときは、速やかに文書をもって町長に答申しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。