○「かがわこどもの駅」設置推進事業費補助金交付要綱
平成22年12月15日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 三木町は、子育て中の家族が安心して外出できる環境づくりを進めるため、民間の商業施設等を経営する法人等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「かがわこどもの駅」とは、以下のいずれか2つ以上の項目に係る設備等を有し、不特定多数の者が無料で利用可能であるものをいう。
(1) おむつ替えができる設備
(2) 授乳できる設備
(3) こども用トイレ
(4) 妊婦用駐車場
2 この要綱において「法人等」とは、法人、その他団体及び個人で経営する小売店その他町長が認める者をいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、三木町内に施設又は事業所を有する法人等であり、以下のすべてを満たさなければならない。
(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした法人等でないこと。
(2) 暴力団でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある法人等でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、おむつ替え等ができる場所の新設(三木町内に限る。)であり、「かがわこどもの駅」として香川県の認定を受けることが予定されている事業とする。ただし、他の補助金の交付を受ける事業を除く。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、本事業の実施による寄付金その他の収入を除く。
2 補助率は、10/10とする。ただし、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。
(補助額)
第6条 補助額は、予算の範囲内において町長の定める額とする。
2 補助限度額は、1施設あたり20万円とする。
(補助金等の交付の申請)
第7条 法人等が補助金の交付を受けようとするときは、「かがわこどもの駅」設置推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、その提出期限は別に定める。
2 前項に規定する交付申請書には、別紙事業計画書のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) かがわこどもの駅を設置する施設の場所を示す地図
(2) 予定しているかがわこどもの駅の見取図及び現況写真
(3) 備品の内容が確認できる仕様書、パンフレット等の書類
(4) 規約等(法人格を有さない団体の場合)
(5) その他事業内容が明らかとなる書類
2 町長は、補助金の交付の決定をするときは、必要な条件を付すことができるものとする。
(補助事業の内容の変更等に係る様式)
第9条 補助事業者は、事業の内容に係る変更等(軽微な変更は除く。)の承認を受けようとするときは、「かがわこどもの駅」設置推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費総額の増減が20パーセント以内の場合
(2) 補助対象経費総額の20パーセントの範囲において、当初申請した収支予算書の経費区分間の配分を変更する場合
2 町長は補助金の変更(中止・廃止)の決定をするときは、必要な条件を付すことができるものとする。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(補助対象事業の実施期間)
第12条 補助対象事業の実施期間は、交付決定の日から平成23年2月末日までとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(4) 町長の承認を受けて、補助事業を中止し、又は廃止したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了(補助事業の中止又は廃止の場合を含む。)したときは、補助事業完了後15日を経過した日までに、「かがわこどもの駅」設置推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書には、別紙事業実績説明書のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 支出証拠書類の写し
(2) 整備完了の状況が確認できる写真
(3) その他参考となる資料
(補助金交付の方法)
第17条 町長は、第15条により確定した額を、精算払いの方法により補助事業者に交付するものとする。
(書類の整備等)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を、翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、当事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
経費の種類 | 補助対象経費 |
備品購入費 | ・比較的長期間の使用に耐えうる物品で、購入額3万円以上のもの。 例) 折りたたみ式おむつ交換台、ベビーベッド、授乳イス・テーブル、ユニバーサルシート、カーテン・カーテンレール、衝立など |
修繕代 | ・備品等の一部の修理・補修又は建物等の小規模な修復等原状復旧を目的とする修繕の経費 例) 家屋・構築物等の小修繕、駐車場の塗装、給排水施設の補修など |
消耗品費 | ・短期間の使用により消費される物品で、購入額3万円未満のもの。 例) 補助便座、おむつ交換用マット、ベビーベッド用シーツ、電気ポットなど |
※ 上記経費には、それぞれ取付け(設置)費用を含む。