○町長及び副町長の給与の特例に関する条例
平成23年3月31日
条例第1号
町長及び副町長に支給する令和6年1月分の給料の額は、町長及び副町長の給与、旅費に関する条例(昭和30年三木町条例第12号)の規定にかかわらず、同条例第2条に規定する給料月額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 町長 100分の10
(2) 副町長 100分の10
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。