○教育長の給与の特例に関する条例

平成23年3月31日

条例第2号

教育長に支給する平成23年4月分及び5月分の給料の額は、教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和30年三木町条例第13号)の規定にかかわらず、同条例第2条に規定する給料月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

教育長の給与の特例に関する条例

平成23年3月31日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年3月31日 条例第2号