○三木町公共土木施設等に関する防災協定締結要綱

平成23年7月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町(以下「町」という。)と建設業者(以下「業者」という。)とが、風水害及び地震等の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生のおそれがある場合に、町の管理する公共土木施設、土地改良施設及び町営住宅施設(以下「公共土木施設等」という。)への巡視業務及び災害応急工事等に関し、三木町公共土木施設等に関する防災協定(以下「協定」という。)を締結することにより、応急的な防災措置の迅速かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

(協定)

第2条 協定については、三木町公共土木施設等に関する防災協定書(様式第1号)を用いることとする。

(業者)

第3条 業者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 三木町が発注する建設工事のうち、工事に関する競争入札に参加する資格を有する者で、協定締結日に、三木町建設工事指名停止等措置要綱(平成元年三木町要綱第3号)に基づく指名停止を受けていない者であること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、工事について一般又は特定建設業許可を受け、かつ、入札参加資格審査申請をする本店又は営業所を三木町内に置き、当該本店又は営業所で工事業を営んでいる者であること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項の規定に該当しない者とする。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更正手続開始及び再生計画認可を受けた者にあっては、この限りではない。

(5) 町から依頼又は発注を受けた場合は、速やかに必要な人員を参集できること。

(6) 災害応急工事等に必要な資機材を常備又は速やかに手配が可能であること。

(定義)

第4条 巡視業務とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う公共土木施設の状況を早期に把握するための業務をいう。

2 災害応急工事等とは、災害に際し、緊急に機能を回復し、又は障害を除去しなければ町民の生活又は応急復旧活動に支障が生じるおそれがあると判断した場合に行う必要かつ最低限の応急工事(建設資機材及び労力等の提供を含む。)をいう。

(業者の役割)

第5条 業者の役割は、次のとおりとする。

(1) 災害に備え、平常時に資機材を整備しておくこと。

(2) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、待機態勢をとること。

(3) 町から依頼又は発注のあったときは、町と連絡を密に取り、速やかに巡視業務又は災害応急工事等を行うこと。

(4) 町の主催する防災訓練等に積極的に参加すること。

(業者の業務の概要)

第6条 業者は、町の依頼があったときは、速やかに、町の指定した場所で巡視業務を行わなければならない。

2 巡視業務の概要は、町道及び浸水多発箇所等について、車中から路面を中心に目視することを基本に必要に応じて徒歩により点検し、異常を認めたときは、直ちに町に報告し、町の指示により通行規制等必要な措置を講ずることとし、早急に業務を完了することとする。

3 業者は、町から災害応急工事等の発注を受けたときは、速やかに施工するものとし、仕様は別に定める工事標準仕様書等によるものとする。

(町の依頼及び発注方法)

第7条 町は、巡視業務依頼通知書(様式第2号)により巡視業務を依頼する。

2 町は、災害応急工事等発注通知書(様式第3号)により災害応急工事等を発注し、業者は、通知を受けたときは、速やかに見積書及び請書を提出する。

3 町は、前2項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、口頭又は電話等により依頼し、その後速やかに、巡視業務依頼通知書又は災害応急工事等発注通知書を送付する。

(完了報告)

第8条 業者は、巡視業務又は災害応急工事等を完了したときは、完了届(様式第4号)を町に提出しなければならない。

2 業者は、完了届の添付書類として、巡視業務にあっては作業内訳書及び必要に応じて現場写真を、災害応急工事等にあっては工事写真、出来形調書及び工事内訳書を提出しなければならない。

(支払)

第9条 町は、災害応急工事等に要した費用(以下「費用」という。)を、業者の請求に基づき、遅滞なくその支払を行うものとする。

2 町が業者に対して支払う費用については、町の発注時の適正価格をもって決定するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 業者は、この協定による活動を行うため個人情報を取扱う場合は、個人情報の保護に努めなければならない。

(協定の解除)

第11条 町は、業者が正当な理由がなくこの協定に基づく義務を履行しない場合又は履行する見込みがないと認めたときは、この協定を解除することができる。

(証明書の交付)

第12条 業者は、町に公共土木施設等に関する防災協定締結証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)の交付を申請する場合は、三木町公共土木施設等に関する防災協定締結証明申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした業者に証明書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(三木町公共土木施設に関する防災協定業者募集要綱等の廃止)

2 三木町公共土木施設に関する防災協定業者募集要綱(平成20年三木町要綱第5号)、三木町水道施設に関する防災協定業者募集要綱(平成20年三木町要綱第6号)、三木町町営住宅に係る建築物に関する防災協定業者募集要綱(平成20年三木町要綱第7号)、三木町公共土木施設に関する防災協定事務取扱要領(平成20年8月22日施行)、三木町水道施設に関する防災協定事務取扱要領(平成20年8月22日施行)及び三木町町営住宅に係る建築物に関する防災協定事務取扱要領(平成20年8月22日施行)は廃止する。

(平成30年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三木町公共土木施設等に関する防災協定締結要綱

平成23年7月1日 要綱第10号

(平成30年4月1日施行)