○三木町町民栄誉賞憲章取扱要綱

平成23年11月23日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町町民栄誉賞憲章(平成23年三木町規則第24号)の表彰事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、町内に居住している者若しくは居住していた者、町内の団体に登録している者又は町内に所在している団体若しくは所在していた団体とする。

(表彰の決定)

第3条 表彰を受けるものは、表彰の対象となる分野を所管する三木町行政組織条例(平成15年三木町条例第14号)第2条に規定する課の長及び教育長(以下「教育長等」という。)から推薦されたもののうちから、町長が決定する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、教育長等の推薦によることなく決定することができる。

(推薦基準)

第4条 表彰候補となるものの推薦基準は、次表のとおりとする。

分野

推薦基準

スポーツ

1 世界的な規模の権威ある競技大会で3位以内(金、銀、銅メダル)に入賞したもの

2 全国的な規模の権威ある競技大会で優勝したもの

3 上記に準ずる顕著な活躍のあったもの

芸術及び文化

1 世界的に権威のある芸術及び文化に関する賞を受けたもの

2 全国的に権威のある芸術及び文化に関する最高賞を受けたもの

3 上記に準ずる顕著な活躍のあったもの

(欠格条項)

第5条 前条の推薦基準に該当するものであっても、三木町町民栄誉賞にふさわしくないと町長が認める場合には、表彰の対象にしないものとする。

(表彰の手続)

第6条 教育長等は、表彰することについて関係団体等の意見を聴取するとともに、表彰候補となるものを調査し、次の書類を添えて、町長に推薦するものとする。

(1) 個人の場合

 推薦書

 功績調書(様式第1号)

 履歴書(様式第2号)

 戸籍抄本

 その他参考書類

(2) 団体の場合

 推薦書

 功績調書(様式第1号)

 団体調書(様式第3号)

 その他参考書類

(表彰の時期)

第7条 表彰は、随時行う。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 町長は、表彰を行ったときは、表彰を受けたものの氏名又は名称及び功績を三木町の公報に掲載する。

(待遇)

第9条 町長は、表彰を受けたものを、町の公の式典に招待することができる。

(取消し)

第10条 町長は、表彰を受けたものの責めに帰すべき行為によって著しく名誉を喪失したと認めるときは、三木町町民栄誉賞を取り消すことができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町町民栄誉賞憲章取扱要綱

平成23年11月23日 要綱第11号

(平成23年11月23日施行)