○三木町営住宅使用料(家賃)滞納整理事務処理要綱

平成20年12月19日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅使用料(以下「家賃」という。)の滞納整理事務を適切に処理することに関し必要な事項を定める。

(督促)

第2条 家賃を納付期限までに納付しない者があるときは、納期限の属する月の翌月の20日までに督促状(様式第1号)を発行する。

2 納期限は、督促状発行日の10日後とする。

3 毎年度末に滞納者全員に対し納付勧告書(様式第2号)を発行する。

(滞納繰越票の作成)

第3条 前条の規定により督促をしてもなお家賃を滞納している者については、滞納繰越票(様式第3号)を作成し、経過を記録する。

(納付指導)

第4条 第2条による督促状又は納付勧告書の文書を通知しても、なお家賃を滞納している者については、電話及び個別訪問による納付指導を行う。

2 前項の納付指導は、次の各号に留意して行う。

(1) 原則として、当月分の家賃は、納期限内納付を指導すること。

(2) 家賃滞納の長期化の防止に努めること、特に家賃が高額な滞納者に対しては、強力に指導すること。

(3) 家賃滞納の長期化は、町営住宅明渡しの訴訟につながることを説明し周知させること。

(4) 滞納者が三木町営住宅設置及び管理条例(昭和41年三木町条例第7号)に規定する家賃の減免の基準に該当すると思われるときは、家賃の減免の申請を行わせるよう指導すること。

(5) 滞納者が収入超過者である場合は、納付指導を特に厳しく行うこと。

3 第1項の訪問による納付指導を行ったが、滞納者が不在の場合は、家賃滞納のお知らせ(様式第4号)又は家賃の納付について(様式第5号)を戸口に投函する。

(催告)

第5条 現年度家賃が納期限から6か月以上経過している者に対し催告状(様式第6号)を発行する。

2 6か月以上家賃を滞納している者に対し、毎年6月及び12月に催告書(様式第7号)を発行する。

(保証人又は連帯保証人への要請)

第6条 滞納家賃が6か月以上の滞納者の保証人又は連帯保証人に対して、納入指導依頼通知書(様式第8号)により納付履行の協力を依頼する。

2 滞納月数が12か月以上の滞納者の保証人及び連帯保証人に対しては、保証債務履行要請書(様式第9号)により保証債務の履行を要請する。

(退去者への納付指導)

第7条 町営住宅を退去した者のうち、家賃を敷金で充当してもなお未納入額のある者については、次の各号に掲げる処理を行う。

(1) 滞納繰越票に基づき、電話及び文書による催告及び納付指導を行う。

(2) 必要があると認められる場合は、保証人及び連帯保証人に対して納付履行の協力を依頼する。

(3) 前2号による催告及び納付指導にもかかわらず納入の確約の得られない場合で特に必要があると認められるときは、退去先への訪問及び保証人又は親族等への訪問等による納付指導を行う。

2 前項の退去者のうち無断で退去した者で家賃の未納入額がある者に対しては、次の各号に掲げる処理を行う。

(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認

(2) 保証人又は勤務先等による現住所の確認

(3) 現住所を確認できた者については、前項と同様の催告及び納付指導

(法的措置対象者の選定)

第8条 町長は、別に定める町営住宅明渡し訴訟対象者選定基準により滞納者のうち法的措置対象者を決定する。

(呼出状)

第9条 前条に掲げる法的措置対象者に対し、呼出状(様式第10号)を発行し、担当職員と面談のうえ、家賃納付誓約書(様式第11号)の提出を求める。

2 前項による誓約に際し、担当者は事情聴取書(様式第12号)を作成し、町長に報告する。

(通告状)

第10条 前条による呼出しに応じなかった者に対し、速やかに通告状(様式第13号)を郵送(特定記録郵便等)により通知する。

2 通告状による呼出しに応じた者については、前条と同様の手続をとる。

(明渡し請求及び使用許可取消通知)

第11条 前条による通告状にも応じなかった者に対し、30日程度の期間を設定し、条件付使用許可取消書(様式第14号)を特定記録郵便で通知する。

2 前項の郵便物が前項に規定する者の不在により留置期間経過後返送された場合は、再度同一内容のものを同様の手続きにより速やかに通知する。

3 前項の規定による郵便物が返送された場合は、個別訪問等により通知を手渡す。また、不在の場合は差し置くものとする。

4 前項により送達した場合は、町長へ差し置きについての報告書(様式第15号)を提出する。

5 町営住宅の明渡し期日の経過した者へは、個別訪問等により再度第3項と同様の通知を実施する。

6 前各項による通知にもかかわらず滞納家賃を納付しない者については、当該文書に記載された使用許可取消日以降の家賃について調定の停止を行う。

(提訴前の和解)

第12条 前条の規定により明渡しを請求した場合において、指定された明渡し期日の翌日から2週間以内に当該滞納家賃の全額が一括して支払われた場合は、明渡しの請求を撤回し、町営住宅明渡し請求の撤回について(様式第16号)によりその旨を通知し引続き入居を認める。

(支払督促の申立て)

第13条 第11条に基づく条件付使用許可取消書の指定期限までに滞納家賃を完納しなかった者のうち、支払督促の申立てを行なうべきと認められる滞納者について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)に規定する支払督促の手続きを行う。

2 滞納者が支払督促の申立てに対し法定期限内に異議の申立てをすれば、訴訟に移行するため、議会の議決を得るのに必要な手続きを行なう。

(議決)

第14条 前条第2項により法定期限内に異議の申立てをする者に対しては、法的措置を採るものとし、町営住宅明渡請求及び滞納家賃支払請求(以下「町営住宅明渡し等請求」という。)の提訴の議案を議会へ提出する。

2 前項の規定により提出した議案が議決された場合は、議決証明を添付して速やかに裁判所へ訴えの提起を行う。

(口頭弁論等記録簿の作成)

第15条 町営住宅明渡し等請求訴訟を提起した場合において、口頭弁論等が開催された場合は、口頭弁論等記録簿(様式第17号)を作成し、町長に報告する。

(強制執行の申立て)

第16条 町営住宅明渡し等請求訴訟の結果、勝訴判決又は債務名義を得たものであって、滞納者が当該町営住宅を明け渡さない場合は強制執行の申立てを行う。

2 前項において、強制執行を猶予する必要があると認められる者については、相当の期間、強制執行の申立てを猶予する。

(不納欠損処分)

第17条 催告及び納付指導をしたにもかかわらず、納付されない家賃が別に定める町営住宅家賃不納欠損処分実施基準に該当する場合は、当該基準に基づき不納欠損処分をする。

(その他)

第18条 この要綱に定めない事項に関しては、必要に応じて別に定める。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年1月30日要綱第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日要綱第22号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年12月1日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町営住宅使用料(家賃)滞納整理事務処理要綱

平成20年12月19日 要綱第6号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成20年12月19日 要綱第6号
平成25年1月30日 要綱第1号
令和3年6月1日 要綱第22号
令和4年12月1日 要綱第39号