○まんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年12月25日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、まんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例(平成24年三木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 まんでがんふれあいホーム(以下「ふれあいホーム」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、休館日において三木町一時預かり事業を実施する場合は、その事業の実施時間に限り、開館するものとする。
(使用の申請)
第4条 ふれあいホームの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として使用する日の属する月の前月20日までに、まんでがんふれあいホーム使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第5条 町長は、使用を許可したときは、まんでがんふれあいホーム使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(1) 公共の用に供するとき。
(2) その他特に必要があると認めるとき。
2 使用料を減額し、又は免除を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第20号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。