○まんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月25日

規則第23号

(使用時間)

第2条 まんでがんふれあいホーム(以下「ふれあいホーム」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、休館日において三木町一時預かり事業を実施する場合は、その事業の実施時間に限り、開館するものとする。

(使用の申請)

第4条 ふれあいホームの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として使用する日の属する月の前月20日までに、まんでがんふれあいホーム使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、使用を許可したときは、まんでがんふれあいホーム使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(1) 公共の用に供するとき。

(2) その他特に必要があると認めるとき。

2 使用料を減額し、又は免除を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月28日規則第20号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

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まんでがんふれあいホーム設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月25日 規則第23号

(平成28年5月1日施行)