○三木町健康増進事業実施要綱

平成25年3月25日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第17条第1項(以下「法17条健康増進事業」という。)及び第19条の2に基づき町が実施する健康増進事業並びに町独自に実施する健康増進事業(以下「法19条健康増進事業等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法17条健康増進事業)

第2条 法第17条第1項の規定に基づき町が実施する健康増進事業は、次のとおりとする。

(1) 健康手帳の交付

(2) 健康教育

(3) 健康相談

(4) 訪問指導

(健康手帳の交付)

第3条 健康手帳の交付の対象者は、町内に住所を有する40歳以上の者で、次に掲げる者のうち、健康手帳の交付を希望するものとする。

(1) 健康教育、健康相談又は訪問指導を受けた者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条に定める特定健康診査、同法第125条に定める健康診査又は法第19条の2に基づく健康増進事業を受けた者

(健康教育)

第4条 健康教育は、町内に住所を有する40歳から64歳までの者を対象として、生活習慣病の予防、健康増進、その他健康に関する正しい知識の普及を図ることにより、「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に資することを目的とした教室を開催して実施するものとする。

(健康相談)

第5条 健康相談は、町内に住所を有する40歳から64歳までの者を対象として、心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言を行うものとする。

(訪問指導)

第6条 訪問指導は、町内に住所を有する40歳から64歳までの者であって、町が実施する健康増進事業において、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族等に対して、保健師等が訪問して、その健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行うものとする。

(地域支援事業との連携)

第7条 第2条に定める事業において、65歳以上の者については、介護予防の観点から地域支援事業において実施されることから、三木町地域包括支援センター等と充分な連携を図るものとする。

(法19条健康増進事業等)

第8条 法19条健康増進事業等の種類並びに対象者は、町内に住所を有している者のうち、別表に定めるとおりとする。なお、年齢については、当該年度末日の満年齢とする。

(がん検診精密検査の実施)

第9条 町長は、別紙に定めるがん検診において、精密検査が必要となった受診者については、精密検査実施医療機関に依頼し、がん精密検査を実施するものとする。

2 町長は、前項のがん精密検査を実施した精密検査実施医療機関に対して、その精密検査結果を求めることができる。

(健康増進事業の周知)

第10条 町長は、健康増進事業を実施しようとするときは、広報又は個別の通知により対象者に周知するものとする。

(健康増進事業の自己負担金及びその免除)

第11条 健康増進事業の自己負担金及びその免除については、三木町健康増進事業及びインフルエンザ予防接種等における自己負担金に関する要綱(平成25年三木町要綱第11号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日要綱第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条及び第9条関係)

検診種類

法第19条の2に基づき町が実施する健康増進事業

町独自に実施する健康増進事業

歯周病検診

40、50、60及び70歳の者

45、55及び65歳の者

骨粗しょう症検診

40、45、50、55、60、65及び70歳の女性

40、45、50、55、60、65及び70歳の男性

肝炎ウイルス検診

1 40歳となる者

2 41歳以上となる者であって、過去に町が実施した肝炎ウイルス検診を受けたことがない者。


健康増進法施行規則第4条の2第4号に定める健康診査

健康増進法施行規則に準ずる


がん検診

胃がん検診

40歳以上の者


子宮頸がん検診

1 20歳以上の女性で当該前年度に町が実施した子宮頸がん検診を受けていない者

2 上記にかかわらず無料クーポン券の対象となる者

規定事業対象者にかかわらず当該年度に町が実施する日帰り人間ドックを受診する者

肺がん検診

40歳以上の者


乳がん検診

1 40歳以上の女性で当該前年度に町が実施した乳がん検診を受けていない者

2 上記にかかわらず無料クーポン券の対象となる者

規定事業対象者にかかわらず当該年度に町が実施する日帰り人間ドックを受診する者

大腸がん検診

40歳以上の者


前立腺がん検診


50歳以上の男性

日帰り人間ドック


1 40歳以上74歳以下で三木町国民健康保険に加入している者

2 40歳以上74歳以下で、加入している医療保険者が特定健康診査実施機関として財団法人香川県予防医学協会を指定している者

3 後期高齢者医療制度に加入している者

三木町健康増進事業実施要綱

平成25年3月25日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)