○三木町インフルエンザ予防接種実施要綱

平成25年3月25日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項の規定に基づき、高齢者等のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、町内に住所を有する予防接種を希望する者で、接種日において次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

(実施方法)

第3条 予防接種の実施は、木田地区医師会に所属する予防接種協力医療機関、香川県医師会に所属する広域予防接種協力医療機関その他の町が委託した医療機関において、個別接種により行うものとする。

(実施期間)

第4条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。

(予防接種の自己負担金及びその免除)

第5条 予防接種の自己負担金及びその免除については、三木町健康増進事業及びインフルエンザ予防接種等における自己負担金に関する要綱(平成25年三木町要綱第11号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年10月6日要綱第43号)

この要綱は、令和5年10月10日から施行する。

三木町インフルエンザ予防接種実施要綱

平成25年3月25日 要綱第10号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月25日 要綱第10号
令和5年10月6日 要綱第43号