○三木町特定健康診査等実施要綱

平成25年3月28日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定に基づき定めた三木町特定健康診査等実施計画を基本に実施する特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三木町(以下「保険者」という。)とする。

(対象者)

第3条 特定健康診査の対象者は、三木町国民健康保険加入者(以下「被保険者」という。)のうち、当該年度の末日において40歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 妊産婦

(2) 刑務所に入所している者

(3) 国内に住所を有しない者

(4) 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している者

(5) 法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者

2 特定保健指導の対象者は、前項の特定健康診査の対象者のうち、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として実施基準第4条に定める者とする。

(実施方法)

第4条 特定健康診査は、個別と集団の併用で実施するものとし、個別に実施する特定健康診査は、香川県医師会に所属する医療機関(以下「実施機関」という。)に、また集団で実施する特定健康診査は、保険者が適当と認める健診機関(以下「健診機関」という。)と委託契約し実施するものとする。

2 特定保健指導は、実施基準に基づいた動機付け支援及び積極的支援により実施するものとする。ただし、必要に応じ当該特定保健指導の一部又は全部を外部の機関に委託することができる。

(特定健康診査項目)

第5条 特定健康診査項目は、実施基準に基づいた健診項目とする。ただし、保険者が必要と認める健診項目を追加することができる。

(特定健康診査の結果の通知)

第6条 実施機関及び健診機関は、特定健康診査受診者に、特定健康診査の結果を速やかに通知するものとする。

(事業の周知)

第7条 保険者は、特定健康診査等の実施に当たり、内容、実施期間及びその他必要な事項について、被保険者に周知するものとする。

(特定健康診査の自己負担金及びその免除)

第8条 特定健康診査の自己負担金及びその免除については、三木町健康増進事業及びインフルエンザ予防接種等における自己負担金に関する要綱(平成25年三木町要綱第11号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

三木町特定健康診査等実施要綱

平成25年3月28日 要綱第16号

(平成25年4月1日施行)